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総-3参考1○選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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15 個人 年齢:40~64 歳 職業:歯科医師
【具体的内容】
インプラント
【理由】
インプラントは高度な技術、知識等を要するが、学生のうちから教育されるようになり、既
に一般的な治療となった。 我が国の 歯周病 のガイドラインにおい ても インプラントも
含めた歯周治療が明記されている。
学術的根拠に基づく治療が保険制度に組み込まれないの
は国民にとって不利益なものとなる。またすでに装着されたインプラントについても口腔を
一単位として管理する上で、インプラントを 選定療養に組み入れることは大変有意義なこ
とである。
16 個人 年齢:40~64 歳 職業:歯科医師
【具体的内容】
金属床の部分床義歯
【理由】
金属床の部分床義歯は設計の自由度が大きく技工上の精度が高い。違和感が少なく鉤歯に負
担の少ない義歯を作製することによって患者の咀嚼機能が向上し健康寿命の延伸に寄与す
ることができる。
17 学会
【具体的内容】
要介護の患者に対する給付外インプラント義歯の一部除去及びその後の義歯管理
【理由】
給付外インプラント義歯については、当初の急速な高齢化を想定することが困難な状況で、
給付外での取扱いが、一般の歯科診療所では、広く行われてきたのが実状となっているが、
高齢になり要介護となった施設入所者の場合、他院でのインプラント義歯の除去は保険での
対応がされているが、
それ以外の場合、
例えばインプラント周囲炎等で一部撤去を行う場合、
必ずしも十分なケアが行き届かないのが実状となっている。また、要介護で同一の自費診療
での金銭的対応が難しいケースが多いと思料される。
このため、要介護となった高齢者に限り、インプラント義歯に伴うインプラント周囲炎の治
療と一部除去に要するした後、残存歯がある場合の歯科医学的管理について医療安全上並び
に保険システム上からの配慮により、保険外併用療養の対象に追加して、保険給付を行う必
要がある。
18 学会
【具体的内容】
義歯の鉤歯や孤立歯・多数歯欠損のブリッジに対するジルコニアクラウンの適用

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