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総-3参考1○選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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選定療養から削除
【理由】
前歯部に対する金合金又は白金加金の補綴は、現在ほとんど行われていないため。

○ 金属床総義歯
1 個人 年齢:40~64 歳 職業:歯科医師
【具体的内容】
金属床総義歯における適用範囲について金属床局部床義歯においても可能な取り扱いを希
望いたします。
【理由】
8020運動のおかげで、達成者が半数を超える現在において、総義歯・局部床義歯の比率
等を鑑みますと、圧倒的に局部床義歯の比率が高く、需要を考慮いたしました。
2 個人 年齢:40~64 歳 職業:歯科医師
【具体的内容】
適応の拡大
【理由】
金属床による総義歯の提供は、無歯顎の患者に対するものに限られているが、高齢者等で
様々な全身の状態、基礎疾患の有無を考慮して抜歯できない場合もあるため、条件付きで残
根上の金属床義歯も提供できるように検討していただきたい。
3 個人 年齢:40~64 歳 職業:歯科医師
【具体的内容】
金属床による補綴治療の対象を総義歯に加え、部分床義歯も 対象とする。
【理由】
現在、部分床義歯は選定療養の適用外である。癌などで顎補綴が必要となった場合、現在の
制度では 保険で 顎補綴を行う場合、レジン床で 実施することとなる。比較的若くして顎
切除が必要となった場合 、顎補綴の装着感をよくするために 金属床を利用し製作した場合
は、 顎補綴の管理も保険ではできなくなる が、 選定療養に部分床にも拡大されれば、こ
の問題はかなり解消できる。 さらに、顎補綴のような特殊なケース以外の患者においても
メリットは大きいものと推察できる。
4 個人 年齢:40~64 歳 職業:歯科医師
【具体的内容】
金属床総義歯でも残根上の義歯や磁性アタッチメント、インプラント上義歯を加える
【理由】

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