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総-3参考1○選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》 |
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3.療養の給付と直接関係ないサービス等に関する意見
1 個人 年齢:40~64 歳 職業:会社員(医療関係の企業)
【具体的内容】
保険医療機関において、患者を対象にグルコースモニタシステムを販売することについて、
療養の給付と直接関係ないサービス等であり、可能であることを明確化すること。
【理由】
医療機関における医療機器の販売については、規制改革会議において、医療提供に関連し
て、医療機関において患者を対象に物品を販売することは特段禁止していないことを明確化
すべきなどと指摘されたことを踏まえ、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的とし
て行われるものである限り、可能である旨「医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機
器やサプリメント等の食品の販売について」
(平成 26 年8月 28 日付け医政局総務課事務連
絡)により明確された。また、当該事務連絡を受けて、保険診療の費用と区別した領収証の
発行その他の保険医療機関における取扱いについても、
「保険医療機関におけるコンタクト
レンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」
(平成 27 年6月 16 日付け保
医発 0616 第7号)において明示されている。これらの通知及び事務連絡を踏まえ、通知等
に規定した留意点等を遵守する限りにおいて、保険医療機関におけるグルコースモニタシス
テムの販売についても可能であるとする自治体及び地方厚生局がある一方で、明確な回答が
得られない場合等もある。このような状況を解消するために、保険医療機関においてグルコ
ースモニタシステムを販売することについて、療養の給付と直接関係ないサービス等であり、
可能であることを明確化していただきたい。
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1 個人 年齢:40~64 歳 職業:会社員(医療関係の企業)
【具体的内容】
保険医療機関において、患者を対象にグルコースモニタシステムを販売することについて、
療養の給付と直接関係ないサービス等であり、可能であることを明確化すること。
【理由】
医療機関における医療機器の販売については、規制改革会議において、医療提供に関連し
て、医療機関において患者を対象に物品を販売することは特段禁止していないことを明確化
すべきなどと指摘されたことを踏まえ、当該販売が、患者のために、療養の向上を目的とし
て行われるものである限り、可能である旨「医療機関におけるコンタクトレンズ等の医療機
器やサプリメント等の食品の販売について」
(平成 26 年8月 28 日付け医政局総務課事務連
絡)により明確された。また、当該事務連絡を受けて、保険診療の費用と区別した領収証の
発行その他の保険医療機関における取扱いについても、
「保険医療機関におけるコンタクト
レンズ等の医療機器やサプリメント等の食品の販売について」
(平成 27 年6月 16 日付け保
医発 0616 第7号)において明示されている。これらの通知及び事務連絡を踏まえ、通知等
に規定した留意点等を遵守する限りにおいて、保険医療機関におけるグルコースモニタシス
テムの販売についても可能であるとする自治体及び地方厚生局がある一方で、明確な回答が
得られない場合等もある。このような状況を解消するために、保険医療機関においてグルコ
ースモニタシステムを販売することについて、療養の給付と直接関係ないサービス等であり、
可能であることを明確化していただきたい。
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