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総-3参考1○選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》 |
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【理由】
一部廃止:小窩裂溝填塞処置を受ける場合においては、保険診療、C 選療どちらにおいても
う蝕多発傾向の有無に関わらず原則保険診療で算定可能と考えます。また治療時間や手技に
おいても保険、
自費と大差はありません。
ここの項目は外してもよいのではないでしょうか。
一部存続:う蝕多発傾向の基準が設けられていることから、F 局においては保険診療、C 選
療それぞれにおける C 管理の区分けは必要と考えます。
○ 180 日を超える入院
1 個人 年齢:40~64 歳 職業:会社員(医療関係の企業)
【具体的内容】
選定療養費を徴収できる入院期間を120日~150日等に前倒しする。
【理由】
大多数の疾患で、入院加療を必要とする疾患の治療期間は90日~120日程度になり、そ
れ以降で入院を継続しているものは、患者側の事情で入院を継続している場合が多いと考え
られます。
○ 制限回数を超える医療行為
1 個人 年齢:65~74 歳 職業:医師
【具体的内容】
一般不妊治療患者
1)自然排卵周期での排卵日決定に対するエコー検査とホルモン検査:
医師が必要と判断した場合は何回でもエコー検査と、ホルモン検査が保険で算定可能にすべ
きです。2回からは「選定療養」で検査可能にする。
2)クロミッドやフェマーラなど経口排卵誘発剤内服時のエコー検査とホルモン検査:
各地方厚生局での認定回数以上は「選定療養」で検査可能にする。
3)FSH、HMGなど排卵誘発剤投与中のエコー検査とホルモン検査:
各地方厚生局での認定回数以上は「選定療養」で検査可能にする。
4)体外受精採卵日決定のためのエコー検査とホルモン検査
各地方厚生局での認定回数以上は「選定療養」で検査可能にする。
5)凍結胚移殖の移殖日決定のためのエコー検査とホルモン検査
各地方厚生局での認定回数以上は「選定療養」で検査可能にする。
【理由】
POF 患者や 40 歳以上の稀発排卵患者にたいして、体外受精導入時はもちろんのこと一般不
妊治療であろうと医師の判断で、
エコー検査とホルモン検査は請求可能でなく算定可能にす
る。もし無理なら制限回数以上の場合は選定療養で混合診療を認めることにしてください。
不妊治療患者は、若いカップル、高齢配偶者のカップルも願いは同じです。治療法で、検査
回数や、治療回数を制限することは、皆保険の基本理念から反することです。若いカップル
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一部廃止:小窩裂溝填塞処置を受ける場合においては、保険診療、C 選療どちらにおいても
う蝕多発傾向の有無に関わらず原則保険診療で算定可能と考えます。また治療時間や手技に
おいても保険、
自費と大差はありません。
ここの項目は外してもよいのではないでしょうか。
一部存続:う蝕多発傾向の基準が設けられていることから、F 局においては保険診療、C 選
療それぞれにおける C 管理の区分けは必要と考えます。
○ 180 日を超える入院
1 個人 年齢:40~64 歳 職業:会社員(医療関係の企業)
【具体的内容】
選定療養費を徴収できる入院期間を120日~150日等に前倒しする。
【理由】
大多数の疾患で、入院加療を必要とする疾患の治療期間は90日~120日程度になり、そ
れ以降で入院を継続しているものは、患者側の事情で入院を継続している場合が多いと考え
られます。
○ 制限回数を超える医療行為
1 個人 年齢:65~74 歳 職業:医師
【具体的内容】
一般不妊治療患者
1)自然排卵周期での排卵日決定に対するエコー検査とホルモン検査:
医師が必要と判断した場合は何回でもエコー検査と、ホルモン検査が保険で算定可能にすべ
きです。2回からは「選定療養」で検査可能にする。
2)クロミッドやフェマーラなど経口排卵誘発剤内服時のエコー検査とホルモン検査:
各地方厚生局での認定回数以上は「選定療養」で検査可能にする。
3)FSH、HMGなど排卵誘発剤投与中のエコー検査とホルモン検査:
各地方厚生局での認定回数以上は「選定療養」で検査可能にする。
4)体外受精採卵日決定のためのエコー検査とホルモン検査
各地方厚生局での認定回数以上は「選定療養」で検査可能にする。
5)凍結胚移殖の移殖日決定のためのエコー検査とホルモン検査
各地方厚生局での認定回数以上は「選定療養」で検査可能にする。
【理由】
POF 患者や 40 歳以上の稀発排卵患者にたいして、体外受精導入時はもちろんのこと一般不
妊治療であろうと医師の判断で、
エコー検査とホルモン検査は請求可能でなく算定可能にす
る。もし無理なら制限回数以上の場合は選定療養で混合診療を認めることにしてください。
不妊治療患者は、若いカップル、高齢配偶者のカップルも願いは同じです。治療法で、検査
回数や、治療回数を制限することは、皆保険の基本理念から反することです。若いカップル
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