よむ、つかう、まなぶ。
総-3参考1○選定療養に導入すべき事例等に関する提案・意見募集の結果について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
【理由】
ジルコニアはコンポジットレジンに比べて強度と耐摩耗性が優れているため、コンポジット
レジン材料では現状適応が難しい義歯の鉤歯や孤立歯・ロングスパンブリッジの歯冠修復へ
の応用が期待される。
19 団体
【具体的内容】
患者の都合による入院の継続。退院許可が出ても、家族の都合や家屋の改修、介護認定待ち
等、患者側の理由で入院が延びてしまう場合がある。
【理由】
医療提供の都合ではなく平均在院日数が延長され、DPC 期間切れ等が生じてしまうため、そ
の際の追加で請求できる新たな選定療養費の項目を要望する。
<その他>
1 個人 年齢:40~64 歳 職業:医師
【具体的内容】
CureApp HT 高血圧治療補助アプリを本態性高血圧症の治療補助を目的に処方されている患
者が、初回の使用日から属する月から起算して 7 か月目以降も使用を継続することを希望し
た場合
【理由】
CureApp HT 高血圧治療補助アプリ(以降、本品という)は、成人の本態性高血圧症の治療
補助を使用目的とした疾患治療用プログラムとして本邦の薬事承認を受けており、その際に
使用期間に関する特段の条件は設けられていない。
一方で本品の保険適用に関しては「初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度とし
て、初回を含めて月1回に限り算定する」とされており、7 か月目以降も本品の使用を継続
した場合にその費用を手当てする手段がない。本品は、保険診療である本態性高血圧症に対
して医師により行われる標準治療(保険診療)とともに使用されるプログラム医療機器であ
ることから、選定療養の枠組みで使用可能とすべきであると考える。
なお、今後本品を 7 か月以上使用した場合の有効性・安全性に関する新たなエビデンスが得
られた場合の、将来的な保険適用を妨げない前提で選定療養を適用することを希望する。
2 個人 年齢:65~74 歳 職業:その他
【具体的内容】
① 医療保険の適用範囲が、薬機法の承認範囲よりも狭いもの
② 高額な医療機器で、既存技術と比べエビデンスは同等程度であり、患者の選択に適する
もの
③ 評価療養において医学的エビデンスが十分ではないとされ、保険適用を認められなかっ
13
ジルコニアはコンポジットレジンに比べて強度と耐摩耗性が優れているため、コンポジット
レジン材料では現状適応が難しい義歯の鉤歯や孤立歯・ロングスパンブリッジの歯冠修復へ
の応用が期待される。
19 団体
【具体的内容】
患者の都合による入院の継続。退院許可が出ても、家族の都合や家屋の改修、介護認定待ち
等、患者側の理由で入院が延びてしまう場合がある。
【理由】
医療提供の都合ではなく平均在院日数が延長され、DPC 期間切れ等が生じてしまうため、そ
の際の追加で請求できる新たな選定療養費の項目を要望する。
<その他>
1 個人 年齢:40~64 歳 職業:医師
【具体的内容】
CureApp HT 高血圧治療補助アプリを本態性高血圧症の治療補助を目的に処方されている患
者が、初回の使用日から属する月から起算して 7 か月目以降も使用を継続することを希望し
た場合
【理由】
CureApp HT 高血圧治療補助アプリ(以降、本品という)は、成人の本態性高血圧症の治療
補助を使用目的とした疾患治療用プログラムとして本邦の薬事承認を受けており、その際に
使用期間に関する特段の条件は設けられていない。
一方で本品の保険適用に関しては「初回の使用日の属する月から起算して6か月を限度とし
て、初回を含めて月1回に限り算定する」とされており、7 か月目以降も本品の使用を継続
した場合にその費用を手当てする手段がない。本品は、保険診療である本態性高血圧症に対
して医師により行われる標準治療(保険診療)とともに使用されるプログラム医療機器であ
ることから、選定療養の枠組みで使用可能とすべきであると考える。
なお、今後本品を 7 か月以上使用した場合の有効性・安全性に関する新たなエビデンスが得
られた場合の、将来的な保険適用を妨げない前提で選定療養を適用することを希望する。
2 個人 年齢:65~74 歳 職業:その他
【具体的内容】
① 医療保険の適用範囲が、薬機法の承認範囲よりも狭いもの
② 高額な医療機器で、既存技術と比べエビデンスは同等程度であり、患者の選択に適する
もの
③ 評価療養において医学的エビデンスが十分ではないとされ、保険適用を認められなかっ
13