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総ー2○歯科医療(その2)について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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平成30年度診療報酬改定 Ⅰ地域包括ケアシステムの構築と医療機能の分化・強化、連携の推進

周術期等の口腔機能管理の推進②
周術期等口腔機能管理の対象患者の適応拡大と明確化
2. 周術期等の口腔機能管理の目的を明確化するとともに、術後から口腔機能管理を実施する場合につ
いても取扱いを明確化する。
現行

改定後

【周術期口腔機能管理の対象手術】
周術期口腔機能管理を必要とする
手術は、次のいずれかに該当する
手術をいう。
イ 全身麻酔下で実施される、頭
頸部領域、呼吸器領域、消化器
領域等の悪性腫瘍の手術、臓器
移植手術又は心臓血管外科手
術等
ロ 骨髄移植の手術

【周術期等口腔機能管理(Ⅰ)、(Ⅱ)の目的】
・歯科疾患を有する患者や口腔衛生状態不良の患者における口腔内細
菌による合併症(手術部位感染、病巣感染)、手術の外科的侵襲や薬剤
投与等による免疫力低下により生じる病巣感染、人工呼吸管理時の気
管内挿管による誤嚥性肺炎等の術後合併症の予防
・脳卒中により生じた摂食機能障害による誤嚥性肺炎や術後の栄養障害
に関連する感染症等の予防等
【対象手術の例】
イ 頭頸部領域、呼吸器領域、消化器領域等の悪性腫瘍の手術
ロ 心臓血管外科手術
ハ 人工股関節置換術等の整形外科手術
ニ 臓器移植手術
ホ 造血幹細胞移植
へ 脳卒中に対する手術
・脳卒中等による緊急手術において、手術後早期に口腔機能管理の依頼
を受けた場合においても周術期等口腔機能管理計画策定料及び周術期
等口腔機能管理料を算定できる。この場合においては、周術期等口腔機
能管理料(Ⅰ)又は周術期等口腔機能管理料(Ⅱ)の「1 手術前」は算定
できない。

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