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総ー2○歯科医療(その2)について (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》 |
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口腔機能管理の内容
○ 口腔機能管理に関しては、療養上必要な指導として口腔機能管理料のみで評価されているが、実際に
は指導管理のみではなく訓練も含まれている。
B000-4-3 口腔機能管理料
100点
(口腔機能管理加算として、平成30年診療報酬改定で新設)
⚫
歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の低下を来しているものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的
として、口腔機能の評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
⚫
指導及び管理にあたっては、「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」を参考とすること。
口腔機能低下症に関する基本的な考え方(抜粋)
口腔機能低下症の管理の概要
⚫ 管理毎に、栄養状態や口腔機能が維持・回復し
ているかを臨床的観点から評価を行う。
⚫ 管理計画に基づき、患者本人と家族に対して、
状況に応じた動機付け、療養上必要な機能訓練
の指導や生活指導および栄養指導を実施する。
口腔機能低下症の検査・診断
管理計画の立案
管理計画の患者等への説明・同意
口腔機能低下症の管理
(患者への動機づけ、機能訓練の指導、生活指導、栄養指導など)
口腔機能低下症の症状と訓練の例
咬合力低下
• 咬合力の維持・改善のために、歯ごたえのある食品摂取の指導やチューイングガム
やグミゼリーを用いた咀嚼訓練などの指導を行う。
口唇や舌の機能低下
• 筋力の低下と運動の巧緻性の低下が原因となる。
• 口唇閉鎖力を向上させる訓練として、抵抗訓練の指導を行う。
• 舌圧を向上させる訓練として、等尺性収縮を目的とした抵抗訓練の有効性が認めら
れている。舌圧子等を用いて一定の負荷を与えるように抵抗訓練を行ったり、口蓋
に対して押しつけたりする訓練が有効である。
• 口唇や舌の運動範囲の拡大を目的とした可動域訓練、単音節の発音訓練、
運動訓練、無意味音音節訓練、構音訓練、早口言葉、自動訓練、吹き戻しを用いた
訓練など口唇・舌の巧緻性の訓練を行う。
• 歯・顎・口唇・頬・舌などの複合的な機能である咀嚼機能の低下に対しては、嚥下
体操の指導、開口訓練などのほか、咀嚼訓練用食品による直接訓練の指導を行う。
再評価
※赤字部分は令和2年3月改定時に追加された内容
継続管理
出典:口腔機能低下症に関する基本的な考え方(一部改定令和2年3月 日本歯科医学会)を元に保険局医療課で作成
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○ 口腔機能管理に関しては、療養上必要な指導として口腔機能管理料のみで評価されているが、実際に
は指導管理のみではなく訓練も含まれている。
B000-4-3 口腔機能管理料
100点
(口腔機能管理加算として、平成30年診療報酬改定で新設)
⚫
歯科疾患管理料又は歯科特定疾患療養管理料を算定した患者であって、口腔機能の低下を来しているものに対して、口腔機能の回復又は維持を目的
として、口腔機能の評価に基づく管理計画を作成し、療養上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。
⚫
指導及び管理にあたっては、「口腔機能低下症に関する基本的な考え方」を参考とすること。
口腔機能低下症に関する基本的な考え方(抜粋)
口腔機能低下症の管理の概要
⚫ 管理毎に、栄養状態や口腔機能が維持・回復し
ているかを臨床的観点から評価を行う。
⚫ 管理計画に基づき、患者本人と家族に対して、
状況に応じた動機付け、療養上必要な機能訓練
の指導や生活指導および栄養指導を実施する。
口腔機能低下症の検査・診断
管理計画の立案
管理計画の患者等への説明・同意
口腔機能低下症の管理
(患者への動機づけ、機能訓練の指導、生活指導、栄養指導など)
口腔機能低下症の症状と訓練の例
咬合力低下
• 咬合力の維持・改善のために、歯ごたえのある食品摂取の指導やチューイングガム
やグミゼリーを用いた咀嚼訓練などの指導を行う。
口唇や舌の機能低下
• 筋力の低下と運動の巧緻性の低下が原因となる。
• 口唇閉鎖力を向上させる訓練として、抵抗訓練の指導を行う。
• 舌圧を向上させる訓練として、等尺性収縮を目的とした抵抗訓練の有効性が認めら
れている。舌圧子等を用いて一定の負荷を与えるように抵抗訓練を行ったり、口蓋
に対して押しつけたりする訓練が有効である。
• 口唇や舌の運動範囲の拡大を目的とした可動域訓練、単音節の発音訓練、
運動訓練、無意味音音節訓練、構音訓練、早口言葉、自動訓練、吹き戻しを用いた
訓練など口唇・舌の巧緻性の訓練を行う。
• 歯・顎・口唇・頬・舌などの複合的な機能である咀嚼機能の低下に対しては、嚥下
体操の指導、開口訓練などのほか、咀嚼訓練用食品による直接訓練の指導を行う。
再評価
※赤字部分は令和2年3月改定時に追加された内容
継続管理
出典:口腔機能低下症に関する基本的な考え方(一部改定令和2年3月 日本歯科医学会)を元に保険局医療課で作成
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