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総ー2○歯科医療(その2)について (67 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》 |
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歯科診療特別対応加算を算定した患者の状況
○ 歯科診療特別対応加算を算定した患者の状態は、無回答を除くと「知的発達障害により開口保持ができ
ない状態や、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態」が約13.8%で最も多く、次いで「日
常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療に際して家族等
の援助を必要とする状態」が約12.6%であった。
○ 対応に苦慮した場合の状態として、治療の安全性の確保が困難な場合や様々な理由で治療の中断が
多いことなどがあった。
■歯科診療特別対応加算を算定した患者の状態
0%
20%
脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く
■対応に苦慮した場合の状態(主な内容)(自由記載)
40%
60%
80%
知的発達障害により開口保持ができない状態
や、治療の目的が理解できず治療に協力が得
異常嚥下反射、咬反射、むせ/咳込みでの中断多いこと。
不随意運動があり、開口保持が困難で、治療を中断する
ことが多く、治療が進まないこと。
処置中に発作をおこし呼吸困難になったこと。
治療中に激しい体動、不随意運動による動きが注意を要
したこと。
反り返りが強く、体幹の保持が困難であったこと。
口腔内唾液が多く、絶えず吸引が必要であったこと。
治療の協力度が低いく、意思疎通が困難であったこと。
ユニットの着席拒否や開口拒否があったこと。
1.4
日常生活に支障を来たすような症状・行動や
意志疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療
恐怖心が強く、多動であり、一度パニックを起こすと、意思
疎通さえ困難で、治療の安全性を確保するのが困難で
あった。
13.8
られない状態
状態
8.6
体幹の安定が得られない状態
重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な
100%
12.6
に際して家族等の援助を必要とする状態
無回答
80.0
全体 n=1931
出典:令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(歯科医療機関における院内感染防止対策の評価等に関する実施状況調査)
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○ 歯科診療特別対応加算を算定した患者の状態は、無回答を除くと「知的発達障害により開口保持ができ
ない状態や、治療の目的が理解できず治療に協力が得られない状態」が約13.8%で最も多く、次いで「日
常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療に際して家族等
の援助を必要とする状態」が約12.6%であった。
○ 対応に苦慮した場合の状態として、治療の安全性の確保が困難な場合や様々な理由で治療の中断が
多いことなどがあった。
■歯科診療特別対応加算を算定した患者の状態
0%
20%
脳性麻痺等で身体の不随意運動や緊張が強く
■対応に苦慮した場合の状態(主な内容)(自由記載)
40%
60%
80%
知的発達障害により開口保持ができない状態
や、治療の目的が理解できず治療に協力が得
異常嚥下反射、咬反射、むせ/咳込みでの中断多いこと。
不随意運動があり、開口保持が困難で、治療を中断する
ことが多く、治療が進まないこと。
処置中に発作をおこし呼吸困難になったこと。
治療中に激しい体動、不随意運動による動きが注意を要
したこと。
反り返りが強く、体幹の保持が困難であったこと。
口腔内唾液が多く、絶えず吸引が必要であったこと。
治療の協力度が低いく、意思疎通が困難であったこと。
ユニットの着席拒否や開口拒否があったこと。
1.4
日常生活に支障を来たすような症状・行動や
意志疎通の困難さが頻繁に見られ、歯科診療
恐怖心が強く、多動であり、一度パニックを起こすと、意思
疎通さえ困難で、治療の安全性を確保するのが困難で
あった。
13.8
られない状態
状態
8.6
体幹の安定が得られない状態
重症の喘息患者で頻繁に治療の中断が必要な
100%
12.6
に際して家族等の援助を必要とする状態
無回答
80.0
全体 n=1931
出典:令和4年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査(歯科医療機関における院内感染防止対策の評価等に関する実施状況調査)
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