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総ー2○歯科医療(その2)について (56 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》 |
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口腔機能管理料
中 医 協
総 - 3
5. 7. 12
〇 平成30年度診療報酬改定において、口腔機能管理加算(歯科疾患管理料の加算)として、歯の喪失や加齢等により、口腔
機能の低下を認める患者のうち、特に継続的な管理が必要な患者(口腔機能低下症の患者)に対する評価を新設し、令和
2年度診療報酬改定では、診療実態にあわせて口腔機能管理料とした。
○ 令和4年度診療報酬改定では、口腔機能低下症の実態を踏まえて、対象患者を65歳以上から50歳以上とした。
口腔機能管理料
[対象患者]
• 50歳以上の口腔機能の低下を認める患者
• 次の評価項目(下位症状)のうち、3項目以上(咀嚼機能低下(D011-2に掲げる咀嚼能力検査を算定した患者に限る。)、咬合力低下(D01
1-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。)又は低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)のいずれかの項目を含
む。)に該当するもの
下位症状
①口腔衛生状態不良
②口腔乾燥
検査項目
該当基準
舌苔の付着程度
50%以上
口腔粘膜湿潤度
27未満
唾液量
2g/2分以下
咬合力検査
200N未満(プレスケール)、
500N未満(プレスケール
Ⅱ・フィルタなし)350N未満、
(プレスケールⅡ・フィルタ
あり)
③咬合力低下
残存歯数
20本未満
下位症状
検査項目
④舌口唇運動機能低下
オーラルディアドコキネシス
Pa/ta/ka
いずれか1つでも
6回/秒未満
⑤低舌圧
舌圧検査
30kPa未満
咀嚼能力検査
100mg/dL未満
咀嚼能率スコア法
スコア0,1,2
嚥下スクリーニング検査
(EAT-10)
3点以上
⑥咀嚼機能低下
⑦嚥下機能低下
自記式質問票
(聖隷式嚥下質問紙)
該当基準
Aが1項目以上該当
56
中 医 協
総 - 3
5. 7. 12
〇 平成30年度診療報酬改定において、口腔機能管理加算(歯科疾患管理料の加算)として、歯の喪失や加齢等により、口腔
機能の低下を認める患者のうち、特に継続的な管理が必要な患者(口腔機能低下症の患者)に対する評価を新設し、令和
2年度診療報酬改定では、診療実態にあわせて口腔機能管理料とした。
○ 令和4年度診療報酬改定では、口腔機能低下症の実態を踏まえて、対象患者を65歳以上から50歳以上とした。
口腔機能管理料
[対象患者]
• 50歳以上の口腔機能の低下を認める患者
• 次の評価項目(下位症状)のうち、3項目以上(咀嚼機能低下(D011-2に掲げる咀嚼能力検査を算定した患者に限る。)、咬合力低下(D01
1-3に掲げる咬合圧検査を算定した患者に限る。)又は低舌圧(D012に掲げる舌圧検査を算定した患者に限る。)のいずれかの項目を含
む。)に該当するもの
下位症状
①口腔衛生状態不良
②口腔乾燥
検査項目
該当基準
舌苔の付着程度
50%以上
口腔粘膜湿潤度
27未満
唾液量
2g/2分以下
咬合力検査
200N未満(プレスケール)、
500N未満(プレスケール
Ⅱ・フィルタなし)350N未満、
(プレスケールⅡ・フィルタ
あり)
③咬合力低下
残存歯数
20本未満
下位症状
検査項目
④舌口唇運動機能低下
オーラルディアドコキネシス
Pa/ta/ka
いずれか1つでも
6回/秒未満
⑤低舌圧
舌圧検査
30kPa未満
咀嚼能力検査
100mg/dL未満
咀嚼能率スコア法
スコア0,1,2
嚥下スクリーニング検査
(EAT-10)
3点以上
⑥咀嚼機能低下
⑦嚥下機能低下
自記式質問票
(聖隷式嚥下質問紙)
該当基準
Aが1項目以上該当
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