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総ー2○歯科医療(その2)について (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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診療情報提供料(Ⅰ)概要

中 医 協
総 - 8 改
5 . 6 . 2 1

医療機関間の有機的連携の強化及び医療機関から保険薬局又は保健・福祉医療機関への診療情報提供機能の評価。
① 別の保険医療機関に紹介した場合
別の保険医療機関での診療の必要を認め、診療情報を示す文書を添え
て患者の紹介を行った場合に算定。

② 指定居宅介護支援事業者等に提供する場合
診療状況を示す文書を添えて、当該患者に係る保健福祉サービスに必
要な情報を提供した場合に算定する。

③ 保険薬局に提供する場合
在宅患者について、在宅患者訪問薬剤管理指導が必要と認められ、当
該患者に係る在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な情報を提供した場合
に算定する。

④ 精神障害者施設等に提供する場合
精神障害者である患者について、診療状況を示す文書を添えて、当該患
者の社会復帰の促進に必要な情報を提供した場合に算定する。

在宅患者

訪問薬剤管理指導
に必要な診療情報を
提供

⑤ 介護老人保健施設又は介護医療院に提供する場合
介護老人保健施設又は介護医療院に対して、診療状況を示す文書を添
えて患者の紹介を行った場合算定する。

社会復帰の促進に
必要な情報を提供

グループホーム、就労
支援を行う事務所等

⑥ 認知症に関する専門の保険医療機関等に提供する場合
認知症の状態にある患者について、認知症に関する専門の保険医療機
関等に対して診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に
算定する。
認知症に関する専門的
な診察が必要と判断

認知症疾患医療センター

⑦ 義務教育諸学校に提供する場合
障害児である患者について、当該患者が通学する義務教育諸学校に対
して、診療状況を示す文書を添えて、当該患者が学校生活を送るにあた
り必要な情報を提供した場合に算定する。
医療的ケアを行うに
当たって必要な情報
を学校医等に提供

診療情報提供料(Ⅰ) 250点
(患者1人につき月1回に限り)
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