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総ー2○歯科医療(その2)について (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00224.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第565回 11/17)《厚生労働省》
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診療情報連携共有料の算定状況

中 医 協

総 - 3

5. 7.

12(改)

○ 医科歯科連携を推進する観点から、歯科診療を行う上で必要な診療情報や処方内容等の診療情報につ
いて、医科の保険医療機関と歯科の保険医療機関の間で情報共有することにより、質の高い診療が効率
的に行われることを評価するもの。
歯科点数表

<診療情報連携共有料の算定回数>

[対象患者]
慢性疾患を有する患者又は歯科治療を行う上で特に全身的な管理の必要性を認め
検査値や診療情報を確認する必要がある患者

25,000

[算定要件]

20,000

・ 当該患者の同意を得て、別の保険医療機関に当該患者の診療情報の提供を文
書により求めた場合に算定

15,000

・ 保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問合せに対応できる体制(窓口の設置
など)を確保
・ 保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月か
ら起算して3月に1回に限り算定
・ 診療情報提供料(Ⅰ)により紹介した月から起算して3月以内に、同一の保険医
療機関に対して当該患者の診療情報の提供を求めた場合において、診療情報
連携共有料は別に算定不可

歯科

(回)

医科(入院+入院外)

19,084
14,845

14,213

13,578
10,726

10,000

5,000

6,339
3,371

2,895

4,183

2,965

0
平成30年

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

出典:社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)

医科点数表
[算定要件]
・ 歯科診療を担う保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査
結果、投薬内容等を文書により提供した場合に3月に1回算定
・ 歯科診療を担う保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問合せに対応でき
る体制(窓口の設置など)を確保
・ 同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い、診療情報
提供料(Ⅰ)を算定した月においては、診療情報連携共有料は別に算定不可

診療情報(検査値、薬剤情報等)の問合せ

診療情報(検査値、薬剤情報等)の提供

【かかりつけ歯科医】

【かかりつけ医】

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