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参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (19 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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医療的ケア児、聴覚障害児など、専門的支援が必要なこどもや若者とその家族への対応の
ための地域における連携体制を強化する。
こどもや若者本人のみならず、保護者やきょうだいの支援を進める。障害や発達の特性を
早期に発見・把握し、適切な支援・サービスにつなげていくとともに、乳幼児期・学童期・
思春期の支援から一般就労や障害者施策への円滑な接続・移行に向けた準備を、保健、医療、
福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていく。
特別支援教育については、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限りともに安
全・安心に過ごすための条件・環境整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整
備・充実を両輪として、インクルーシブ教育システム15の実現に向けた取組を一層進める。
障害のあるこども・若者の生涯にわたる学習機会の充実を図る。
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(児童虐待防止対策等の更なる強化)
児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長した後においても様々な生きづらさにつ
ながり得るものであり、どのような背景や思想信条があっても許されるものではない。一方
で、虐待に至った親にも自らの被虐待経験や、貧困、疾病、障害等の様々な困難が背景にあ
る場合が多いという現実もあり、子から親になった養育者自身が置かれている困難に対する
支援を社会全体で提供することにより、どのような困難があってもこどもへの虐待につなが
らないようにしていく必要がある。虐待相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世
帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育てに困難を抱える世帯に対す
る包括的な支援体制の強化を行う。
虐待は決して許されるものではないが、あらゆる子育て当事者が無縁ではないという認識
の下、不適切な養育につながる可能性のある家族の支援ニーズをキャッチし、こどもや家庭
の声を、当事者の文脈を尊重して受け止め、子育ての困難や不安を分かち合うことで、子育
てに困難を感じる家庭、こどものSOSをできる限り早期に把握し、具体的な支援を行う必
要がある。このため、こども家庭センターの設置や訪問家事支援等の家庭支援、こどもや親
子の居場所支援の推進等を行うとともに、市町村の支援の中心となるこども家庭センターが、
地域の保育所、学校などや支援の担い手である民間団体を含め、要保護児童対策地域協議会
などの地域のネットワークと一体となって継続的に支え、虐待予防の取組を強化する。
また、虐待による死亡事例(心中以外)の約半数を0歳児が占め、さらにその多くを月齢
0カ月児が占めている現実を踏まえ、孤立した環境の中で予期せぬ妊娠に悩む若年女性等に
対する相談・日常生活の支援や関係機関との調整等の支援の強化に取り組むとともに、こう
した支援の存在が、予期せぬ妊娠に悩む若年女性などの支援を必要としている本人に届くよ
う、相談窓口の周知などに取り組む。
さらに、こどもにとって不安が大きく、ケアの困難度も高いという一時保護の性質を十分
に踏まえ、こどもの状況等に応じた個別ケアが可能となるよう一時保護所の環境改善を進め
るとともに、委託一時保護も含めてこどもの権利擁護を推進する。また、虐待等により家庭
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ための地域における連携体制を強化する。
こどもや若者本人のみならず、保護者やきょうだいの支援を進める。障害や発達の特性を
早期に発見・把握し、適切な支援・サービスにつなげていくとともに、乳幼児期・学童期・
思春期の支援から一般就労や障害者施策への円滑な接続・移行に向けた準備を、保健、医療、
福祉、保育、教育、労働など関係者の連携の下で早い段階から行っていく。
特別支援教育については、障害のあるこどもと障害のないこどもが可能な限りともに安
全・安心に過ごすための条件・環境整備と、一人一人の教育的ニーズに応じた学びの場の整
備・充実を両輪として、インクルーシブ教育システム15の実現に向けた取組を一層進める。
障害のあるこども・若者の生涯にわたる学習機会の充実を図る。
(6)児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援
(児童虐待防止対策等の更なる強化)
児童虐待は、こどもの心身に深い傷を残し、成長した後においても様々な生きづらさにつ
ながり得るものであり、どのような背景や思想信条があっても許されるものではない。一方
で、虐待に至った親にも自らの被虐待経験や、貧困、疾病、障害等の様々な困難が背景にあ
る場合が多いという現実もあり、子から親になった養育者自身が置かれている困難に対する
支援を社会全体で提供することにより、どのような困難があってもこどもへの虐待につなが
らないようにしていく必要がある。虐待相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世
帯がこれまで以上に顕在化してきている状況等を踏まえ、子育てに困難を抱える世帯に対す
る包括的な支援体制の強化を行う。
虐待は決して許されるものではないが、あらゆる子育て当事者が無縁ではないという認識
の下、不適切な養育につながる可能性のある家族の支援ニーズをキャッチし、こどもや家庭
の声を、当事者の文脈を尊重して受け止め、子育ての困難や不安を分かち合うことで、子育
てに困難を感じる家庭、こどものSOSをできる限り早期に把握し、具体的な支援を行う必
要がある。このため、こども家庭センターの設置や訪問家事支援等の家庭支援、こどもや親
子の居場所支援の推進等を行うとともに、市町村の支援の中心となるこども家庭センターが、
地域の保育所、学校などや支援の担い手である民間団体を含め、要保護児童対策地域協議会
などの地域のネットワークと一体となって継続的に支え、虐待予防の取組を強化する。
また、虐待による死亡事例(心中以外)の約半数を0歳児が占め、さらにその多くを月齢
0カ月児が占めている現実を踏まえ、孤立した環境の中で予期せぬ妊娠に悩む若年女性等に
対する相談・日常生活の支援や関係機関との調整等の支援の強化に取り組むとともに、こう
した支援の存在が、予期せぬ妊娠に悩む若年女性などの支援を必要としている本人に届くよ
う、相談窓口の周知などに取り組む。
さらに、こどもにとって不安が大きく、ケアの困難度も高いという一時保護の性質を十分
に踏まえ、こどもの状況等に応じた個別ケアが可能となるよう一時保護所の環境改善を進め
るとともに、委託一時保護も含めてこどもの権利擁護を推進する。また、虐待等により家庭
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