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参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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取組を促進するための必要な支援を行うとともに、現場のニーズを踏まえた地方公共団体の
先進的な取組を横展開し、必要に応じて制度化していく。
こども施策に係る地方公共団体との人事交流を推進する。
(4)国際的な連携・協力
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に含まれる持続可能な開発目標(SDGs)
に関し、SDGs実施指針改訂版29に基づく取組を進める。
「子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ(GPeVAC)」の参加国(パ
スファインディング国)として、「子どもに対する暴力撲滅行動計画」の着実な実施を通じ
て、こどもに対する暴力撲滅に取り組む。
こどもの権利条約を誠実に遵守30する。同条約に基づく児童の権利委員会からの総括所見
における勧告や、必要に応じて一般的意見について31十分に検討の上、適切に対応を検討す
るとともに、国内施策を進める。同条約に基づく権利の実現のためにとった措置及びこれら
の権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を行うため、フォローアップを含めた
必要な措置を適切に講ずる。また、国際社会と協調しつつ、日本の考え方について正しい情
報発信を行う。
「ビジネスと人権」に関する行動計画32に基づく取組を進める。
各種国際会議における議論の内容を踏まえて国内施策を進めるとともに、当該会議等の場
において我が国のこども施策を積極的に国際社会に発信する。
国連児童基金(ユニセフ)やOECDを始めとする国際機関等の取組に積極的に貢献して
いくとともに、連携を強化する。
(5)安定的な財源の確保
こども基本法第 16 条の趣旨を踏まえ、こども大綱を推進するために必要な安定的な財源
について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討
を進め、その確保に努めていく。
特に、こども未来戦略方針33で示された「こども・子育て支援加速化プラン」については、
大宗を3年間(2026 年度まで)で実施し、同プランの実施が完了する 2028 年度までに安定
財源を確保する。
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討
こども基本法附則第2条に基づき、こども基本法の施行後5年を目途として、こども施策
が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し、公正かつ
適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のた
めに必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置
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先進的な取組を横展開し、必要に応じて制度化していく。
こども施策に係る地方公共団体との人事交流を推進する。
(4)国際的な連携・協力
「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に含まれる持続可能な開発目標(SDGs)
に関し、SDGs実施指針改訂版29に基づく取組を進める。
「子どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ(GPeVAC)」の参加国(パ
スファインディング国)として、「子どもに対する暴力撲滅行動計画」の着実な実施を通じ
て、こどもに対する暴力撲滅に取り組む。
こどもの権利条約を誠実に遵守30する。同条約に基づく児童の権利委員会からの総括所見
における勧告や、必要に応じて一般的意見について31十分に検討の上、適切に対応を検討す
るとともに、国内施策を進める。同条約に基づく権利の実現のためにとった措置及びこれら
の権利の享受についてもたらされた進歩に関する報告を行うため、フォローアップを含めた
必要な措置を適切に講ずる。また、国際社会と協調しつつ、日本の考え方について正しい情
報発信を行う。
「ビジネスと人権」に関する行動計画32に基づく取組を進める。
各種国際会議における議論の内容を踏まえて国内施策を進めるとともに、当該会議等の場
において我が国のこども施策を積極的に国際社会に発信する。
国連児童基金(ユニセフ)やOECDを始めとする国際機関等の取組に積極的に貢献して
いくとともに、連携を強化する。
(5)安定的な財源の確保
こども基本法第 16 条の趣旨を踏まえ、こども大綱を推進するために必要な安定的な財源
について、国民各層の理解を得ながら、社会全体での費用負担の在り方を含め、幅広く検討
を進め、その確保に努めていく。
特に、こども未来戦略方針33で示された「こども・子育て支援加速化プラン」については、
大宗を3年間(2026 年度まで)で実施し、同プランの実施が完了する 2028 年度までに安定
財源を確保する。
(6)こども基本法附則第2条に基づく検討
こども基本法附則第2条に基づき、こども基本法の施行後5年を目途として、こども施策
が基本理念にのっとって実施されているかどうか等の観点からその実態を把握し、公正かつ
適切に評価する仕組みの整備その他の基本理念にのっとったこども施策の一層の推進のた
めに必要な方策について検討を加え、その結果に基づき、法制上の措置その他の必要な措置
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