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参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html
出典情報 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》
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国は、これらの基本理念にのっとり、こども施策を総合的に策定・実施する責務があり(第
4条)、政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こ
ども大綱」という。)を定めなければならないとされている(第9条第1項)。
こども大綱について、こども基本法では、以下のとおり、規定されている。
・ こども大綱は、こども施策に関する基本的な方針、こども施策に関する重要事項、
こども施策を推進するために必要な事項について定めるものとする。
(第9条第2項)
・ こども大綱は、少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的
な少子化に対処するための施策、子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に
掲げる事項及び子どもの貧困対策の推進に関する法律第8条第2項各号に掲げる事
項を含むものでなければならない。(第9条第3項)
・ こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体
的な目標及びその達成期間を定めるものとする。(第9条第4項)
・ 都道府県はこども大綱を勘案して都道府県こども計画を定めるよう、また、市町
村はこども大綱及び都道府県こども計画を勘案して市町村こども計画を定めるよう、
努めるものとする。(第 10 条)
・ 政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこ
ども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措
置を講ずるよう努めなければならない。(第 16 条)
・ こども政策推進会議が、こども大綱の案を作成する。同会議は、こども大綱の案
を作成するに当たり、こども及びこどもを養育する者、学識経験者、地域において
こどもに関する支援を行う民間団体その他の関係者の意見を反映させるために必要
な措置を講ずるものとする。(第 17 条第2項第1号及び同条第3項)
こども大綱の案の作成にあたっては、こどもや若者、子育て当事者等の意見に耳を傾け
ながら、こどもの健やかな成長への支援、困難な状況にあるこども・若者への支援、子育
て支援、こども・若者を支援する担い手の育成等に係る幅広い分野の様々な英知を結集し
て議論を進める必要がある。このため、内閣総理大臣から、こども家庭審議会に対し、今
後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針や重要事項等について諮問し、こども家
庭審議会において、こどもや若者、子育て当事者の視点に立って、具体的な議論を進める
ことが令和5年4月 18 日のこども政策推進会議において決定され、同月 21 日にこども家
庭庁設置法第7条第1項に基づき諮問がなされた。
こども家庭審議会においては、審議会総会において2回、基本政策部会において9回の
議論を重ね、また、関連する分科会・部会でも議論を行った上で、審議会総会として、9
月 29 日に中間整理を取りまとめた。その後、中間整理を基に、こどもや若者、子育て当
事者等の意見を聴く取組を実施した上で、更に審議会総会において1回、基本政策部会に
おいて1回の議論を重ね、12 月1日にこの答申を取りまとめた。

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