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参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保
障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る
こども・若者は、未来を担う存在であるとともに、今を生きている存在であり、保護者や
社会の支えを受けながら、自立した個人として自己を確立していく意見表明・参画と自己選
択・自己決定・自己実現の主体である。つまり、こども・若者は、心身の発達の過程にあっ
ても、乳幼児期から生まれながらに権利の主体である。
こども・若者を、多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、こども・若者
の今とこれからにとっての最善の利益を図る。
こども・若者が、自らの権利、心や身体、社会に関する必要な情報や正しい知識を学ぶこ
とができ、それらに基づいて将来を自らが選択でき、生活の場や政策決定の過程において安
心して意見を言え、述べた意見が反映され、それにより周囲や社会が変わっていく体験を積
み上げながら、希望と意欲に応じて将来を
切り開いていけるよう、取り組んでいく。声を上げにくい状況にあるこども・若者に特に
留意しつつ、
「こどもとともに」という姿勢で、こどもや若者の自己選択・自己決定・自己実
現を社会全体で後押しする。
こども・若者が、多様な価値観に出会い、相互に人格と個性を尊重し合いながら、その多
様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、固定的な性別役割分担意識や特定の価値観、プレッシ
ャーを押し付けられることなく、主体的に、自分らしく、幸福に暮らすことができるよう支
えていく。性別にかかわらずそれぞれのこども・若者の可能性を広げていくことが重要であ
り、乳幼児期から心身の発達の過程においてジェンダーの視点を取り入れる8。
思想・信条、人種、民族、国籍、障害の有無、性的指向及びジェンダーアイデンティティ、
生い立ち、成育環境、家庭環境等によって差別的取扱いを受けることがないようにする。
貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪や性暴力などの権
利の侵害からこどもを守り、救済する。
こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容を、こどもや若者や、子育て当事者、教育・
保育に携わる者を始めとするおとなに対して広く周知し、社会全体で共有を図る。
こどもや若者に関わる全ての施策において、こども・若者の視点や権利を主流化し、権利
を基盤とした施策を推進する。
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、とも
に進めていく
こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に
参画することが、社会への影響力を発揮することにつながり、おとなは、こども・若者の最
善の利益を実現する観点からこども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて尊重する。
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(1)こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を保
障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る
こども・若者は、未来を担う存在であるとともに、今を生きている存在であり、保護者や
社会の支えを受けながら、自立した個人として自己を確立していく意見表明・参画と自己選
択・自己決定・自己実現の主体である。つまり、こども・若者は、心身の発達の過程にあっ
ても、乳幼児期から生まれながらに権利の主体である。
こども・若者を、多様な人格を持った個として尊重し、その権利を保障し、こども・若者
の今とこれからにとっての最善の利益を図る。
こども・若者が、自らの権利、心や身体、社会に関する必要な情報や正しい知識を学ぶこ
とができ、それらに基づいて将来を自らが選択でき、生活の場や政策決定の過程において安
心して意見を言え、述べた意見が反映され、それにより周囲や社会が変わっていく体験を積
み上げながら、希望と意欲に応じて将来を
切り開いていけるよう、取り組んでいく。声を上げにくい状況にあるこども・若者に特に
留意しつつ、
「こどもとともに」という姿勢で、こどもや若者の自己選択・自己決定・自己実
現を社会全体で後押しする。
こども・若者が、多様な価値観に出会い、相互に人格と個性を尊重し合いながら、その多
様性が尊重され、尊厳が重んぜられ、固定的な性別役割分担意識や特定の価値観、プレッシ
ャーを押し付けられることなく、主体的に、自分らしく、幸福に暮らすことができるよう支
えていく。性別にかかわらずそれぞれのこども・若者の可能性を広げていくことが重要であ
り、乳幼児期から心身の発達の過程においてジェンダーの視点を取り入れる8。
思想・信条、人種、民族、国籍、障害の有無、性的指向及びジェンダーアイデンティティ、
生い立ち、成育環境、家庭環境等によって差別的取扱いを受けることがないようにする。
貧困、虐待、いじめ、体罰・不適切な指導、暴力、経済的搾取、性犯罪や性暴力などの権
利の侵害からこどもを守り、救済する。
こども基本法やこどもの権利条約の趣旨や内容を、こどもや若者や、子育て当事者、教育・
保育に携わる者を始めとするおとなに対して広く周知し、社会全体で共有を図る。
こどもや若者に関わる全ての施策において、こども・若者の視点や権利を主流化し、権利
を基盤とした施策を推進する。
(2)こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、とも
に進めていく
こども・若者が、自らのことについて意見を形成し、その意見を表明することや、社会に
参画することが、社会への影響力を発揮することにつながり、おとなは、こども・若者の最
善の利益を実現する観点からこども・若者の意見を年齢や発達の程度に応じて尊重する。
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