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参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (48 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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21
こどもの死亡時に、複数の機関や専門家(医療機関、警察、消防、行政関係者等)が、こどもの既往
歴や家族背景、死に至る直接の経緯、解剖結果等に関する様々な情報を基に死因調査を行うことによ
り、効果的な予防対策を導き出し、予防可能なこどもの死亡を減らすことを目的としたもの。
22
令和4年 12 月文部科学省。
23
女性の年齢階級別正規雇用比率。
24
貧困線に満たない世帯員の割合をいう。貧困線とは、等価可処分所得の中央値の半分の額をいう。
25
こどもの権利条約第 12 条において、
「自由に自己の意見を表明する権利( the right to express those
views freely )
」が定められている。その「意見」は、原文(英語)では「view(s)」であり、意見が聴取
される権利に関する児童の権利委員会一般的意見第 12 号(2009 年)において、言語化された意見のみ
ならず、遊びや身振り、絵を含む非言語のコミュニケーション形態への認識と尊重が必要とされてい
る。
26
第5次男女共同参画基本計画(令和2年 12 月閣議決定)において、「国際連合統計部は、各種統計
の作成過程でジェンダーに関する視点を取り込むことの重要性を指摘しており、ジェンダー統計の充
実の観点から男女別データの把握等に努めることが求められる」とされている。
27
いわゆるこどもの権利影響評価と呼ばれる取組。全ての施策においてこどもの視点や権利を主流化す
るための取組の一つと言われている。
28
都道府県こども計画・市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第 9 条に規定する都道府県
子ども・若者計画及び市町村子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条に規定す
る都道府県計画・市町村計画、次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画・市町村行動計
画、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画などと一体のものとして作成すること
ができる。
29
令和元年 12 月持続可能な開発目標(SDGs)推進本部決定。
30
日本国憲法第 98 条第2項において「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実
に遵守することを必要とする。
」と規定されている。
31
児童の権利委員会は、条約の効果的な実施を促進するため、条約に基づき、締約国による政府報告審
査を受けた当該審査対象国に対する見解や勧告を含む総括所見を発出することができ、また、条約の解
釈についての委員会としての見解を整理した一般的意見を発出することができる。なお、いずれも法的
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こどもの死亡時に、複数の機関や専門家(医療機関、警察、消防、行政関係者等)が、こどもの既往
歴や家族背景、死に至る直接の経緯、解剖結果等に関する様々な情報を基に死因調査を行うことによ
り、効果的な予防対策を導き出し、予防可能なこどもの死亡を減らすことを目的としたもの。
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令和4年 12 月文部科学省。
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女性の年齢階級別正規雇用比率。
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貧困線に満たない世帯員の割合をいう。貧困線とは、等価可処分所得の中央値の半分の額をいう。
25
こどもの権利条約第 12 条において、
「自由に自己の意見を表明する権利( the right to express those
views freely )
」が定められている。その「意見」は、原文(英語)では「view(s)」であり、意見が聴取
される権利に関する児童の権利委員会一般的意見第 12 号(2009 年)において、言語化された意見のみ
ならず、遊びや身振り、絵を含む非言語のコミュニケーション形態への認識と尊重が必要とされてい
る。
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第5次男女共同参画基本計画(令和2年 12 月閣議決定)において、「国際連合統計部は、各種統計
の作成過程でジェンダーに関する視点を取り込むことの重要性を指摘しており、ジェンダー統計の充
実の観点から男女別データの把握等に努めることが求められる」とされている。
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いわゆるこどもの権利影響評価と呼ばれる取組。全ての施策においてこどもの視点や権利を主流化す
るための取組の一つと言われている。
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都道府県こども計画・市町村こども計画は、子ども・若者育成支援推進法第 9 条に規定する都道府県
子ども・若者計画及び市町村子ども・若者計画、子どもの貧困対策の推進に関する法律第9条に規定す
る都道府県計画・市町村計画、次世代育成支援対策推進法に基づく都道府県行動計画・市町村行動計
画、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援事業計画などと一体のものとして作成すること
ができる。
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令和元年 12 月持続可能な開発目標(SDGs)推進本部決定。
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日本国憲法第 98 条第2項において「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実
に遵守することを必要とする。
」と規定されている。
31
児童の権利委員会は、条約の効果的な実施を促進するため、条約に基づき、締約国による政府報告審
査を受けた当該審査対象国に対する見解や勧告を含む総括所見を発出することができ、また、条約の解
釈についての委員会としての見解を整理した一般的意見を発出することができる。なお、いずれも法的
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