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参考資料8 今後5年程度を見据えたこども施策の基本的な方針と重要事項等~こども大綱の策定に向けて~(答申)[1.3MB] (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36795.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 社会保障審議会(第139回 12/11)こども家庭審議会障害児支援部会(第4回 12/11)(合同開催)《厚生労働省》 |
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してきた現状を直視し、ひとり親家庭の子育てを支え、高い就労率を経済的な自立の実現に
結びつける。その際、仕事と子育てを一手に担わざるを得ないひとり親家庭は、いわゆる「時
間の貧困」にも陥りやすく、親子で心穏やかに過ごす時間を持てないことも看過してはなら
ない。
ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別ニーズに対応するため、児童扶養手当等による経
済的支援のほか、各家庭の親子それぞれの状況に応じて、生活支援、子育て支援、就労支援
等が適切に行われるよう取り組む。また、こどもに届く生活・学習支援を進める。
別居により実質的にひとり親の状態となっている方を含む多くのひとり親が仕事と子育
てを一手に担わざるを得ない状況にあることを踏まえて、相談に来ることを待つことなくプ
ッシュ型による相談支援を行うことや、様々な課題にワンストップで必要な支援につなげる
ことができる相談支援体制を強化する。当事者の声を取り入れ、ひとり親家庭に対する偏見
や差別のない、当事者に寄り添った相談支援を行う。
こどもにとって不利益が生じることのないよう、こどもの最善の利益を考慮しながら、安
全・安心な親子の交流を推進するとともに、養育費の履行確保のため、養育費に関する相談
支援や取決めの促進について強化を図る。
第4
1
こども施策を推進するために必要な事項
こども・若者の社会参画・意見反映
こども基本法においては、こども施策の基本理念として、「全てのこどもについて、その
年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会
及び多様な社会的活動にする機会が確保されること」、
「全てのこどもについて、その年齢及
び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」
が掲げられている。すなわち、こども・若者の社会参画と意見反映を車の両輪として進めて
いくことが求められている。また、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、施策の
対象となるこども等の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講ずることが
国や地方公共団体に義務付けられている。
また、こどもの権利条約は、児童の意見を表明する権利(以下「意見表明権」という。)を
定めており、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼす全ての事項に
ついて自由に自己の意見を表明し、その意見は年齢及び成熟度に従って相応に考慮されると
している。その実践を通じた権利保障を推進することが求められる25。
こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めるこ
とには、大きく、2つの意義がある。
①こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあ
るものになる。
②こどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響
31
結びつける。その際、仕事と子育てを一手に担わざるを得ないひとり親家庭は、いわゆる「時
間の貧困」にも陥りやすく、親子で心穏やかに過ごす時間を持てないことも看過してはなら
ない。
ひとり親家庭が抱える様々な課題や個別ニーズに対応するため、児童扶養手当等による経
済的支援のほか、各家庭の親子それぞれの状況に応じて、生活支援、子育て支援、就労支援
等が適切に行われるよう取り組む。また、こどもに届く生活・学習支援を進める。
別居により実質的にひとり親の状態となっている方を含む多くのひとり親が仕事と子育
てを一手に担わざるを得ない状況にあることを踏まえて、相談に来ることを待つことなくプ
ッシュ型による相談支援を行うことや、様々な課題にワンストップで必要な支援につなげる
ことができる相談支援体制を強化する。当事者の声を取り入れ、ひとり親家庭に対する偏見
や差別のない、当事者に寄り添った相談支援を行う。
こどもにとって不利益が生じることのないよう、こどもの最善の利益を考慮しながら、安
全・安心な親子の交流を推進するとともに、養育費の履行確保のため、養育費に関する相談
支援や取決めの促進について強化を図る。
第4
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こども施策を推進するために必要な事項
こども・若者の社会参画・意見反映
こども基本法においては、こども施策の基本理念として、「全てのこどもについて、その
年齢及び発達の程度に応じて、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する機会
及び多様な社会的活動にする機会が確保されること」、
「全てのこどもについて、その年齢及
び発達の程度に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されること」
が掲げられている。すなわち、こども・若者の社会参画と意見反映を車の両輪として進めて
いくことが求められている。また、こども施策を策定、実施、評価するに当たって、施策の
対象となるこども等の意見を幅広く聴取して反映させるために必要な措置を講ずることが
国や地方公共団体に義務付けられている。
また、こどもの権利条約は、児童の意見を表明する権利(以下「意見表明権」という。)を
定めており、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼす全ての事項に
ついて自由に自己の意見を表明し、その意見は年齢及び成熟度に従って相応に考慮されると
している。その実践を通じた権利保障を推進することが求められる25。
こどもや若者の意見を聴いて施策に反映することやこどもや若者の社会参画を進めるこ
とには、大きく、2つの意義がある。
①こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあ
るものになる。
②こどもや若者にとって、自らの意見が十分に聴かれ、自らによって社会に何らかの影響
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