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【参考資料3】 国際共同治験の計画及びデザインに関する一般原則に関するガイドラインについて(平成30年6月12日通知) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36390.html
出典情報 創薬力の強化・安定供給の確保等のための薬事規制のあり方に関する検討会(第6回 12/13)《厚生労働省》
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際共同治験は、計画立案段階での十分な調整が必要であり、準備期間が長くなる可能
性があるが、国際共同治験の活用は、複数の地域においてより早期の製造販売承認を促
進することで、世界中での新医薬品のより早期のアクセスを可能とする道筋を提供し、その
結果いくつかの地域では新医薬品導入の著しい遅延を避けることにつながる可能性があ
る。
図1に示したように、各地域で独立して実施される臨床試験と比べて、国際共同治験を
利用することで、異なる地域での医薬品の同時開発が可能となる。図1はまた、検証段階
のみならず、可能な場合、探索段階での一つの選択肢として、医薬品開発プログラムの全
体的なデザインの中での国際共同治験の利用を例示している。関連する内因性・外因性
民族的要因の早期の特定により、検証的国際共同治験の計画のための良い基盤を作る
ことができるであろう。

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