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○個別事項(その19)について 総ー3 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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新たに指定難病として追加された疾患等について
○ 診療報酬上の遺伝学的検査の対象となっていない指定難病のうち、令和4年度診療報酬改定以降、新た
に指定難病として追加された疾患や診断基準等が見直された疾患等であって、診断に遺伝学的検査の実
施が必須のものが現時点の整理で6疾患存在する。
○ また、診療報酬上の遺伝学的検査の対象となっている指定難病のうち、令和4年度診療報酬改定以降、
疾患概念の整理に伴う告示病名の変更及び診断基準の見直しがあった疾患が現時点の整理で1疾患存在
する。
【遺伝学的検査の対象となっておらず、診断に検査の実施が必須となっている指定難病】
診断基準における
遺伝学的検査の位置づけ
疾患数
遺伝学的検査の実施が
必須となっているもの
1
遺伝性ジストニア(※)
臨床症状、他の検査等で
診断がつかない場合に、遺伝学的検査の
実施が必須となっているもの
5
神経線維腫症、アレキサンダー病、非特異性多発性小腸潰瘍症、線毛
機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)、TRPV4異常症
疾患
(※)既に遺伝学的検査の対象となっている病型(DYT1ジストニア、DYT6ジストニア/PTD、DYT8ジストニア/PNKD1、DYT11ジストニア/MDS、DYT12/RDP/AHC/CAPOS)を除く
【遺伝学的検査の対象となっており、告示病名の変更等があった指定難病】
診断基準における
遺伝学的検査の位置づけ
遺伝学的検査の実施が
必須となっているもの
疾患
変更前
変更後
神経フェリチン症
脳内鉄沈着神経変性症
※ 健康・生活衛生局難病対策課作成(11月24日時点)
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○ 診療報酬上の遺伝学的検査の対象となっていない指定難病のうち、令和4年度診療報酬改定以降、新た
に指定難病として追加された疾患や診断基準等が見直された疾患等であって、診断に遺伝学的検査の実
施が必須のものが現時点の整理で6疾患存在する。
○ また、診療報酬上の遺伝学的検査の対象となっている指定難病のうち、令和4年度診療報酬改定以降、
疾患概念の整理に伴う告示病名の変更及び診断基準の見直しがあった疾患が現時点の整理で1疾患存在
する。
【遺伝学的検査の対象となっておらず、診断に検査の実施が必須となっている指定難病】
診断基準における
遺伝学的検査の位置づけ
疾患数
遺伝学的検査の実施が
必須となっているもの
1
遺伝性ジストニア(※)
臨床症状、他の検査等で
診断がつかない場合に、遺伝学的検査の
実施が必須となっているもの
5
神経線維腫症、アレキサンダー病、非特異性多発性小腸潰瘍症、線毛
機能不全症候群(カルタゲナー症候群を含む。)、TRPV4異常症
疾患
(※)既に遺伝学的検査の対象となっている病型(DYT1ジストニア、DYT6ジストニア/PTD、DYT8ジストニア/PNKD1、DYT11ジストニア/MDS、DYT12/RDP/AHC/CAPOS)を除く
【遺伝学的検査の対象となっており、告示病名の変更等があった指定難病】
診断基準における
遺伝学的検査の位置づけ
遺伝学的検査の実施が
必須となっているもの
疾患
変更前
変更後
神経フェリチン症
脳内鉄沈着神経変性症
※ 健康・生活衛生局難病対策課作成(11月24日時点)
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