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○個別事項(その19)について 総ー3 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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慢性維持透析についての課題と論点
(慢性維持透析について)
○ 人工腎臓について、令和4年度診療報酬改定においては、包括される医薬品の実勢価格等を踏まえた評価の見直しを
行ったところ。
○ 透析に使用される医薬品の薬価については、この2年間において低下傾向にある
○ 人工腎臓に係る導入期加算について、令和4年度に新設された導入期加算3については、加算1及び2と比較して算定
医療機関は少ない状況にある
○ 透析患者における心臓突然死や致死性不整脈の発症頻度は、一般の25~70倍とされており、致死性不整脈の原因の
一つとして大動脈弁狭窄症を含めた心臓弁膜症が挙げられている。
○ 透析患者に対する弁膜症治療においては、治療方針も含めた循環器専門医と非専門医間の連携の重要性が示されて
いる。
○ 導入期加算2及び3においては、腎代替療法専門指導士の必置が要件とされているが、透析患者の弁膜症治療法への
共同意思決定(Shared Decision Making: SDM)については、透析医(腎代替療法専門指導士)含めた連携が重要であると
する意見がある。
【論点】
○ 人工腎臓について、令和4年度診療報酬改定においては、包括される医薬品の実勢価格等を踏まえた評価の見直しを
行ったところであるが、引き続き適切な透析医療の推進に係る診療報酬上の評価の在り方について、どのように考えるべ
きか。
○ 慢性腎臓病の患者に対し移植を含めた腎代替療法に関する情報提供をより推進するという観点から、導入期加算3を
新設したが、まだ算定医療機関は少ない状況にあることについて、診療報酬上どのような対応をするべきか。
○ 導入期加算2及び3においては、腎代替療法専門指導士の必置が要件とされているが、透析患者の弁膜症治療法への
共同意思決定(Shared Decision Making: SDM)については、透析医(腎代替療法専門指導士)含めた連携が重要であると
する意見があるなかで、導入期加算の診療報酬上の評価のあり方についてどのように考えるか。
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(慢性維持透析について)
○ 人工腎臓について、令和4年度診療報酬改定においては、包括される医薬品の実勢価格等を踏まえた評価の見直しを
行ったところ。
○ 透析に使用される医薬品の薬価については、この2年間において低下傾向にある
○ 人工腎臓に係る導入期加算について、令和4年度に新設された導入期加算3については、加算1及び2と比較して算定
医療機関は少ない状況にある
○ 透析患者における心臓突然死や致死性不整脈の発症頻度は、一般の25~70倍とされており、致死性不整脈の原因の
一つとして大動脈弁狭窄症を含めた心臓弁膜症が挙げられている。
○ 透析患者に対する弁膜症治療においては、治療方針も含めた循環器専門医と非専門医間の連携の重要性が示されて
いる。
○ 導入期加算2及び3においては、腎代替療法専門指導士の必置が要件とされているが、透析患者の弁膜症治療法への
共同意思決定(Shared Decision Making: SDM)については、透析医(腎代替療法専門指導士)含めた連携が重要であると
する意見がある。
【論点】
○ 人工腎臓について、令和4年度診療報酬改定においては、包括される医薬品の実勢価格等を踏まえた評価の見直しを
行ったところであるが、引き続き適切な透析医療の推進に係る診療報酬上の評価の在り方について、どのように考えるべ
きか。
○ 慢性腎臓病の患者に対し移植を含めた腎代替療法に関する情報提供をより推進するという観点から、導入期加算3を
新設したが、まだ算定医療機関は少ない状況にあることについて、診療報酬上どのような対応をするべきか。
○ 導入期加算2及び3においては、腎代替療法専門指導士の必置が要件とされているが、透析患者の弁膜症治療法への
共同意思決定(Shared Decision Making: SDM)については、透析医(腎代替療法専門指導士)含めた連携が重要であると
する意見があるなかで、導入期加算の診療報酬上の評価のあり方についてどのように考えるか。
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