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○個別事項(その19)について 総ー3 (58 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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中医協 材-1
5.11.17
医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器について
○ 医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するものとして保険適用され、関連技術料に対する加算が設けられているプログ
ラム医療機器においては、関連技術料と比較して相対的に加算分が高くなっている。
1)禁煙治療補助システム加算の場合
プログラム医療機器の使用に係る指導管理
及びプログラム医療機器の使用に対する評価
関連技術料(医学管理)
B001-3-2
ニコチン依存症管理料
1 ニコチン依存症管理料1
イ 初回 230点
ロ 2回目から4回目まで
(1) 対面で行った場合 184点
(2) 情報通信機器を用いた場合 155点
ハ 5回目 180点
+
患者アプリ
ニコチン依存症の理解及び禁煙に関する行動
変容の定着を促すメッセージや動画等を提供
B100
禁煙治療補助システム指導管理加算 140点
禁煙治療補助システム加算 2,400点
COチェッカー
呼気CO濃度を測定し、患者アプリに送信
医師アプリ
患者アプリの進捗の確認等
診療のサポート
2)高血圧症治療補助プログラム加算の場合
プログラム医療機器の使用に係る指導管理
及びプログラム医療機器の使用に対する評価
関連技術料(医学管理)
B000
特定疾患療養管理料
1 診療所の場合 225点
2 許可病床数が100床未満の病院の場合 147点
3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点
+
B100 高血圧症治療補助プログラム加算
初回 140点
初回から6ヶ月まで 830点
患者アプリ
医師アプリ
医師アプリでの
表示内容に応じ
た生活指導
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医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器について
○ 医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するものとして保険適用され、関連技術料に対する加算が設けられているプログ
ラム医療機器においては、関連技術料と比較して相対的に加算分が高くなっている。
1)禁煙治療補助システム加算の場合
プログラム医療機器の使用に係る指導管理
及びプログラム医療機器の使用に対する評価
関連技術料(医学管理)
B001-3-2
ニコチン依存症管理料
1 ニコチン依存症管理料1
イ 初回 230点
ロ 2回目から4回目まで
(1) 対面で行った場合 184点
(2) 情報通信機器を用いた場合 155点
ハ 5回目 180点
+
患者アプリ
ニコチン依存症の理解及び禁煙に関する行動
変容の定着を促すメッセージや動画等を提供
B100
禁煙治療補助システム指導管理加算 140点
禁煙治療補助システム加算 2,400点
COチェッカー
呼気CO濃度を測定し、患者アプリに送信
医師アプリ
患者アプリの進捗の確認等
診療のサポート
2)高血圧症治療補助プログラム加算の場合
プログラム医療機器の使用に係る指導管理
及びプログラム医療機器の使用に対する評価
関連技術料(医学管理)
B000
特定疾患療養管理料
1 診療所の場合 225点
2 許可病床数が100床未満の病院の場合 147点
3 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点
+
B100 高血圧症治療補助プログラム加算
初回 140点
初回から6ヶ月まで 830点
患者アプリ
医師アプリ
医師アプリでの
表示内容に応じ
た生活指導
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