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○個別事項(その19)について 総ー3 (60 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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プログラム医療機器の使用に関する指導管理について課題と論点
(プログラム医療機器の使用に関する指導管理)
○ プログラム医療機器に対する診療報酬上の評価の在り方については、用途や使用目的、使用形態に応じた分類ごとに
基づき、特定保険医療材料又は技術料のいずれの評価になるか等について整理・明確化すべきとの指摘がなされ、保険
医療材料専門部会においては、医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器については
原則として特定保険医療材料として評価すべきとされた。
○ こうした議論を踏まえ、医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器を特定保険医療材
料として評価するに当たり、当該プログラム医療機器の使用に係る指導管理に対する評価を別途設けることについて、中
医協総会における検討が求められている。
○ 医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器による診療に対する現在の評価であるプ
ログラム医療機器等医学管理加算においては、プログラム医療機器の使用自体に係るコストと、当該プログラム医療機器
の使用に係る指導管理が併せて評価されている場合がある。
【論点】
○ 医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器が特定保険医療材料として評価される場
合において、当該プログラム医療機器自体の使用に係るコストとは別に、こうしたプログラム医療機器の使用に係る指導
管理に対する評価を設けることについてどのように考えるか。
60
(プログラム医療機器の使用に関する指導管理)
○ プログラム医療機器に対する診療報酬上の評価の在り方については、用途や使用目的、使用形態に応じた分類ごとに
基づき、特定保険医療材料又は技術料のいずれの評価になるか等について整理・明確化すべきとの指摘がなされ、保険
医療材料専門部会においては、医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器については
原則として特定保険医療材料として評価すべきとされた。
○ こうした議論を踏まえ、医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器を特定保険医療材
料として評価するに当たり、当該プログラム医療機器の使用に係る指導管理に対する評価を別途設けることについて、中
医協総会における検討が求められている。
○ 医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器による診療に対する現在の評価であるプ
ログラム医療機器等医学管理加算においては、プログラム医療機器の使用自体に係るコストと、当該プログラム医療機器
の使用に係る指導管理が併せて評価されている場合がある。
【論点】
○ 医学管理等のために患者自身が医療機関外で使用するプログラム医療機器が特定保険医療材料として評価される場
合において、当該プログラム医療機器自体の使用に係るコストとは別に、こうしたプログラム医療機器の使用に係る指導
管理に対する評価を設けることについてどのように考えるか。
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