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○個別事項(その19)について 総ー3 (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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保険医療機関間連携による病理診断についての課題と論点
【課題】
○ 保険医療機関間の連携による病理診断については、平成24年度診療報酬改定において、診療報酬上の評価がなされた。
○ 平成28年度診療報酬改定においては、受取側における一定の施設基準のもと、送付側から委託された衛生検査所におけ
る標本の作製が認められたところ。
○ 標本作製後の受取側への送付については、保険医療機関間の連携により行われているところ、衛生検査所から直接送付
することを希望する声もある。
○ 直接送付のデメリットとして、送付側が作成された標本を確認できない等がある
○ 「衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」においては、「衛生検査の取引を不当に誘因する手
段として、景品類を提供してはならない。」とされている。

【論点】
○ 保険医療機関間連携による病理診断における標本送付については、保険医療機関間により行われることが示されてい
るところ、質の担保された保険診療という観点から、今後どのように診療報酬上の評価を行うべきか。

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