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○個別事項(その19)について 総ー3 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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令和2年度診療報酬改定 Ⅳ-7 医薬品、医療機器、検査等の適正な評価 -⑩

人工腎臓に係る評価と算定要件について
人工腎臓の評価

【人工腎臓】
慢性維持透析を行った場合

4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上

場合1

場合2

場合3

別に定める患者の場合

1,924点

1,884点

1,844点

それ以外の場合

1,798点

1,758点

1,718点

別に定める患者の場合

2,084点

2,044点

1,999点

それ以外の場合

1,958点

1,918点

1,873点

別に定める患者の場合

2,219点

2,174点

2,129点

それ以外の場合

2,093点

2,048点

2,003点

[算定要件]
・「1」から「3」までのうち、定める薬
剤を使用しない場合には、HIF-PH
阻害剤の服薬状況等について、診
療録に記載すること。
[施設基準]
・別に規定する患者
HIF-PH阻害剤を院外処方している
患者以外の患者
・人工腎臓に規定する薬剤
エリスロポエチン、ダルベポエチン、
エポエチンベータペゴル、HIF-PH阻
害剤(院内処方されたものに限る。)

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