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○個別事項(その19)について 総ー3 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》
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平成28年度改定説明資料より

医薬品、医療機器、検査等におけるイノベーションや医療技術の適切な評価④

保険医療機関間連携による病理診断の要件見直し
➢ 保険医療機関間の連携による病理診断に関して、診療情報の提供をした上で衛生検査所と連携を行なっている場合や複数の常勤
医師により鏡検を行っているなどの質の担保を行っている場合についても評価を行う。




標本の送付側

標本の受取側
標本の送付

[施設要件]
・常勤の検査技師1名以上(※)

病理診断結果の報告
(病理診断を専ら担当する常勤医

(※)5年以上の病理診断業務の経験があり、病理組織
標本を作成できる臨床検査技師又は衛生検査技師

新たに追加で認める要


標本の送付側

[施設要件]
・病理診断管理加算を算定していること
・以下のいずれかであること
- 特定機能病院
- 臨床研修指定病院
- へき地医療拠点病院
- へき地中核病院
- へき地医療支援病院

が診断を行い文書で報告)



標本の作製

・標本作製依頼
・診療情報の提供

標本の受取側
衛生検査所


標本の送付

(※)標本作製を



・標本の送付
行った衛生検査所等
・診療情報(※)の提供 を明記
複数の常勤医師(うち一人は7年以上の経
験)の鏡検を行っている病理診断科を標榜
する医療機関を対象に追加

常勤の検査技師がいない
医療機関でも算定可能

病理診断結果の報告

※ 医療技術評価分科会に対する提案あり

④ (病理診断を専ら担当する常勤医
が診断を行い文書で報告)

同一の者が開設する衛生検査所で
作製された病理標本が8割以下

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