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○個別事項(その19)について 総ー3 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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保険医療機関間の連携による病理診断について②
○ 「衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」においては、「衛生検査の取引を不当に誘因する手
段として、景品類を提供してはならない。」とされている。
衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(景品類提供の制限の原則)
第3条 事業者は、医療機関等に対し、衛生検査の取引を不当に誘引する手段として、景品類を提供して
はならない。
この規約において「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が
衛生検査の受託取引に附随して、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲
げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益
及び正常な商慣習に照らして当該取引に付属すると認められる経済上の利益は、含まない。
(1) 物品及び土地、建物その他の工作物
(2) 金銭、金券、預金証書、当せん金付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
(3) きょう応、(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
(4) 便益、労務その他の役務
※衛生検査所公正取引協議会HPより
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○ 「衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」においては、「衛生検査の取引を不当に誘因する手
段として、景品類を提供してはならない。」とされている。
衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約
(景品類提供の制限の原則)
第3条 事業者は、医療機関等に対し、衛生検査の取引を不当に誘引する手段として、景品類を提供して
はならない。
この規約において「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が
衛生検査の受託取引に附随して、相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、次に掲
げるものをいう。ただし、正常な商慣習に照らして値引き又はアフターサービスと認められる経済上の利益
及び正常な商慣習に照らして当該取引に付属すると認められる経済上の利益は、含まない。
(1) 物品及び土地、建物その他の工作物
(2) 金銭、金券、預金証書、当せん金付証票及び公社債、株券、商品券その他の有価証券
(3) きょう応、(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む。)
(4) 便益、労務その他の役務
※衛生検査所公正取引協議会HPより
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