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○個別事項(その19)について 総ー3 (34 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00234.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第575回 12/22)《厚生労働》 |
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平成24年度改定説明資料より
保険医療機関間の連携による病理診断
具体的な評価方法
➢ 診断や治療方針の決定に重要な病理診断について、保険医療機関間で連携して行った場合の評価を行う。
(遠隔画像診断と同様の仕組み)
届出を行った保険医療機関間において連携して病理診断を行った場合、標本の送付側の保険医療機関で
病理診断料及び病理診断管理加算(文書による報告を受けた場合に限る。)を算定できることとする。
標本の送付側
[施設要件]
・常勤の検査技師1名以上(※)
(※)5年以上の病理診断業務の経験があり、
病理組織標本を作成できる臨床検査技師又
標本の送付
標本の受取側
病理診断結果の報告
(病理診断を専ら担当する常勤医
が診断を行い文書で報告)
は衛生検査技師
<算定可能>
・病理診断料
・病理診断管理加算(標本の受取側の届出による)
注)標本の受取側における診断等の費用は相互の合議に委ねる。
[施設要件]
・病理診断管理加算を算定していること
・以下のいずれかであること
- 特定機能病院
- 臨床研修指定病院
- へき地医療拠点病院
- へき地中核病院
- へき地医療支援病院
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保険医療機関間の連携による病理診断
具体的な評価方法
➢ 診断や治療方針の決定に重要な病理診断について、保険医療機関間で連携して行った場合の評価を行う。
(遠隔画像診断と同様の仕組み)
届出を行った保険医療機関間において連携して病理診断を行った場合、標本の送付側の保険医療機関で
病理診断料及び病理診断管理加算(文書による報告を受けた場合に限る。)を算定できることとする。
標本の送付側
[施設要件]
・常勤の検査技師1名以上(※)
(※)5年以上の病理診断業務の経験があり、
病理組織標本を作成できる臨床検査技師又
標本の送付
標本の受取側
病理診断結果の報告
(病理診断を専ら担当する常勤医
が診断を行い文書で報告)
は衛生検査技師
<算定可能>
・病理診断料
・病理診断管理加算(標本の受取側の届出による)
注)標本の受取側における診断等の費用は相互の合議に委ねる。
[施設要件]
・病理診断管理加算を算定していること
・以下のいずれかであること
- 特定機能病院
- 臨床研修指定病院
- へき地医療拠点病院
- へき地中核病院
- へき地医療支援病院
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