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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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を確保することを前提に、新たに活用する地域の自家用車・ドライバーにつ
いての教育、運行管理・車両整備管理の在り方等を検討するとともに、道路
運送法第78条第3号に基づく許可については、地域公共交通会議における協
議が法律上明記されていないことを踏まえて行う。
オ タクシー事業者以外の者によるライドシェア事業のための法律制度について
の議論
【令和6年6月措置】
国土交通省は、上記エの施策の実施効果を検証しつつ、タクシー事業以外の
者がライドシェア事業を行うことを位置付ける法律制度について、議論する。
【今後の検討課題】
オの法律制度の検討及びエbの制度詳細の検討に当たっては、以下を踏ま
えた検討が行われる必要がある。また、その際、利用者起点を前提としつつ、
タクシー、バス事業者など既存事業者との「共存共栄」に最大限の配慮を行
う必要がある。
1

諸外国の最新のライドシェア関連制度等を踏まえた検討
OECD加盟38か国中25か国でライドシェア(一般ドライバーが自家用
車を利用して容易に有償運行が可能であり、かつ、変動運賃を利用でき
る事業であって、現地法制上は「タクシー」とされているものを含む。

が制度化され、広く提供されているという指摘も踏まえ、また、各国に
おけるライドシェア事業の規制等の実態や制度アップデートの経緯を踏
まえる必要があること。

2

ライドシェア事業者に対する徹底した安全対策のための規制の導入
以下の各事項を含む徹底した安全対策をライドシェア事業者に義務付け
る必要があること。
・ ライドシェア事業者が利用者に対する直接の法的責任を負うこと(直
接の法的責任を負わない仲介行為の禁止)
・ ドライバーの事前審査、事故歴確認義務、健康診断書の確認、自賠責
保険・任意保険の確認
・ ドライバーの事後審査(苦情の適切な処理、レーティング機能等)
・ 事業者による保険加入義務
・ 事業者によるドライバーの運行管理(遠隔点呼(デジタル機器等を活
用したアルコール呼気検査や検温による健康チェックを含む)、稼働
時間管理、運行管理者、相互評価(レーティング))
・ 性犯罪対策(犯罪歴審査、乗車中の緊急通報体制等)
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