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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (18 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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(介護)介護DXの推進と処遇改善
ア 高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化
【a:令和5年度措置、
b:令和5年度以降継続的に措置、
c:令和6年度以降継続的に措置】
a 厚生労働省は、介護人材の不足が深刻化する中、介護の質の維持・向上及び
介護職員の負担軽減に資する生産性向上を図る観点から、高齢者施設(介護
付き有料老人ホーム等)における人員配置基準について、令和4年度及び令
和5年度の生産性向上の取組に関する国の実証事業の結果や、社会保障審議
会介護給付費分科会における議論等を踏まえ、介護ロボット・ICT機器の
活用など一定の要件を満たす高齢者施設における人員配置基準を特例的に柔
軟化する。具体的には、令和6年度から、特定施設入居者生活介護(介護付
き有料老人ホーム。以下「特定施設」という。)について、生産性向上に先進
的に取り組んでいる場合、施設ごとに置くべき看護職員及び介護職員の合計
数について、
「常勤換算方法で、要介護者である利用者の数が3(要支援者の
場合は10)又はその端数を増すごとに0.9以上であること」とする方向で、必
要な措置を講ずる。その際、ケアの質の確保及び介護職員の業務負担の軽減
を前提として、事業者・施設が創意工夫を発揮できるよう配慮する。
b 厚生労働省は、指定権者(地方自治体)がaに定める特例的な柔軟化を個別
の特定施設に適用するに当たって、不適切なローカルルールの発生によって
事業者・施設に非合理な事務負担が生じることがないよう、客観的な指針及
び統一の様式を定める。指定権者は、これらに基づいて一定期間の試行を含
め指定権者に対する届出までの手続を定めるものとする。特定施設が一定期
間の試行を行った結果、ケアの質の確保や職員の負担軽減を指定権者におい
て定量的に確認できた場合は、指定権者による届出の受理をもって、柔軟化
された人員配置基準を適用するものとする。
c 厚生労働省は、特定施設について、引き続き国の実証事業を行い、介護ロボ
ット・ICT機器の活用等による人員配置基準の特例的な柔軟化の見直しが
可能となるエビデンスが確認された場合や、その他の高齢者施設について、
国の実証事業により特定施設と同様のエビデンスが確認された場合には、次
期介護報酬改定を待たずに、社会保障審議会介護給付費分科会の意見を聴き、
特定施設に係る人員配置基準の特例的な柔軟化の見直しや、対象施設の範囲
の拡大など所要の検討を行い、結論を得次第速やかに必要な措置を講ずる。
なお、国の実証事業を行うに当たっては、令和4年度及び令和5年度の人員
配置基準に係る国の実証事業において特定施設以外の提案がなかったことか
ら公募方法・公募条件の課題の有無等に関する原因分析を行うべきとの指摘
や実証への参加に意欲的な事業者・施設の掘り起こしを行うべき等の指摘が
あることを踏まえ、実証事業への応募施設数の増加や他のサービス類型から
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