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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (8 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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タクシーの規制緩和等②(地理試験の廃止、法定研修の日数要件の撤廃)
【a,b:令和5年度措置】
a 国土交通省は、タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和45年運輸省令
第66号)第39条第1項第2号に基づいて大都市におけるタクシー乗務員にな
るために必要とされる地理試験を廃止する。
b 国土交通省は、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第
36条第2項に基づいて、タクシー事業者がドライバーを新規に雇用した際に
行う指導について、十日間とする日数要件を撤廃する。



タクシーの規制緩和等③(いわゆる白タク対策)

【令和5年度措置】
警察庁及び国土交通省は、道路運送法(昭和26年法律第183号)(以下「道路
運送法」という。)第4条第1項に違反する行為(いわゆる白タク)について、
その仲介行為を行うアプリ事業者についても、違法な仲介行為を停止するよう
行政指導及び広く共犯規定を駆使した取締りを強化する。それでも取締りの困
難な仲介行為がある場合には、取締り上の課題を分析した上で、実効的な法制
度の在り方について検討を行う。


自家用自動車を用いた有償運送の制度改善

【a①④(ダイナミックプライシングの明確化以外)⑤⑥:令和5年措置、
a④(ダイナミックプライシングの明確化)、b:令和5年度措置、
a②③:令和6年6月措置】
a 国土交通省は、道路運送法第78条第2号による自家用有償旅客運送について、
以下の措置を講ずる。
① 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第1号に定
める「その他の交通が著しく不便な地域」(以下「交通空白地」という。)
について、交通空白地に該当する目安を数値やデータで判断できるように
公表するとともに、夜間など交通サービスが限られる時間帯が生じる地域
については、当該時間帯が交通空白地に該当し得る旨を各地方運輸局長に
通知する。
② 地域公共交通会議における協議を迅速化及び円滑化するため、地域の移動
ニーズに対応した交通サービスに関する議論を始めてから、相当の期間を
要してもなお結論への道筋に至らない場合には、首長の責任により判断で
きるようにすることで、道路運送法第79条の4第5号にいう「協議が調つ」
たものと取り扱い得る旨を、「地域公共交通会議に関する国土交通省とし
ての考え方について」
(平成18年9月15日国自旅第161号。以下「地域公共
交通会議に係る通知」という。)に追記、及び、これらを標準とする地域
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