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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
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該整備計画の策定・実行等を行う際、ワンストップで高い利便性を確保しつつ、
必要な情報を閲覧し、及び必要な設備の利用申請等を行うことを可能とするた
めの体制整備が重要である。このため、総務省は下記aを行い、これを踏まえつ
つ、総務省又は国土交通省は下記b~jを行う。
a 総務省は、将来のデータセンター間等におけるデータ通信量の増大を踏まえ、
それに対応するための光ファイバー整備の必要性と見通しを明らかにする。
b 国土交通省は、国が管理する道路及び河川に係る収容空間の位置情報、光フ
ァイバーの整備を行う者による使用の可否状況(空き容量を含む)及び使用
プロセス(手続方法等)の情報(以下「収容空間の位置情報等」という。)を、
安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で集約・
統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示する。加えて、国
土交通省は、地方公共団体が管理する道路及び河川に係る収容空間の位置情
報等が、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形
で、国が開示する収容空間の位置情報等と集約・統一してインターネット上
において可能な限り詳細に開示されること並びに光ファイバーの収容空間を
管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者がそれに参画する
ことを確保するため、法令上の措置も排除せず検討し、必要な措置を講ずる。
c 国土交通省は、河川の光ファイバーの収容空間の占用許可申請に係る河川法
(昭和39年法律第167号)に基づく様式が地方公共団体の全ての河川管理者に
おいて、全国統一して使用されるよう法令上の措置も排除せず検討し、必要
な措置を講ずる。加えて、電線共同溝の占用許可申請に係る様式については、
現状「電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等の事務手続に
ついて」
(平成8年2月20日建設省道政発第28号)で一定程度定められている
ところ、国土交通省は、地方公共団体の全ての道路管理者における様式の全
国統一化を実施するため、法令上の措置も排除せず検討し、必要な措置を講
ずる。
d 国土交通省は、国及び地方公共団体が管理する電線共同溝及び河川に係る光
ファイバーの収容空間の占用許可申請のWEBによるオンライン化を実現す
る。この際、国土交通省は、光ファイバーの収容空間を管理する地方公共団
体の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保するため、法令上の措置
も排除せず検討し、必要な措置を講ずる。
e 国土交通省は、国が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の位置
情報、光ファイバーの整備を行う者による使用の可否状況(空き容量を含む)
及び使用プロセス(手続方法等)の情報(以下「光ファイバーの芯線の位置
情報等」という。)を、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利
便性の高い形で集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に
開示する。加えて、国土交通省は、地方公共団体が管理する道路及び河川に
係る光ファイバーの芯線の位置情報等が、安全保障やセキュリティにも配慮
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必要な情報を閲覧し、及び必要な設備の利用申請等を行うことを可能とするた
めの体制整備が重要である。このため、総務省は下記aを行い、これを踏まえつ
つ、総務省又は国土交通省は下記b~jを行う。
a 総務省は、将来のデータセンター間等におけるデータ通信量の増大を踏まえ、
それに対応するための光ファイバー整備の必要性と見通しを明らかにする。
b 国土交通省は、国が管理する道路及び河川に係る収容空間の位置情報、光フ
ァイバーの整備を行う者による使用の可否状況(空き容量を含む)及び使用
プロセス(手続方法等)の情報(以下「収容空間の位置情報等」という。)を、
安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形で集約・
統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示する。加えて、国
土交通省は、地方公共団体が管理する道路及び河川に係る収容空間の位置情
報等が、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利便性の高い形
で、国が開示する収容空間の位置情報等と集約・統一してインターネット上
において可能な限り詳細に開示されること並びに光ファイバーの収容空間を
管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者がそれに参画する
ことを確保するため、法令上の措置も排除せず検討し、必要な措置を講ずる。
c 国土交通省は、河川の光ファイバーの収容空間の占用許可申請に係る河川法
(昭和39年法律第167号)に基づく様式が地方公共団体の全ての河川管理者に
おいて、全国統一して使用されるよう法令上の措置も排除せず検討し、必要
な措置を講ずる。加えて、電線共同溝の占用許可申請に係る様式については、
現状「電線共同溝整備道路の指定、電線共同溝の占用の許可等の事務手続に
ついて」
(平成8年2月20日建設省道政発第28号)で一定程度定められている
ところ、国土交通省は、地方公共団体の全ての道路管理者における様式の全
国統一化を実施するため、法令上の措置も排除せず検討し、必要な措置を講
ずる。
d 国土交通省は、国及び地方公共団体が管理する電線共同溝及び河川に係る光
ファイバーの収容空間の占用許可申請のWEBによるオンライン化を実現す
る。この際、国土交通省は、光ファイバーの収容空間を管理する地方公共団
体の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保するため、法令上の措置
も排除せず検討し、必要な措置を講ずる。
e 国土交通省は、国が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の位置
情報、光ファイバーの整備を行う者による使用の可否状況(空き容量を含む)
及び使用プロセス(手続方法等)の情報(以下「光ファイバーの芯線の位置
情報等」という。)を、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、見やすく利
便性の高い形で集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に
開示する。加えて、国土交通省は、地方公共団体が管理する道路及び河川に
係る光ファイバーの芯線の位置情報等が、安全保障やセキュリティにも配慮
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