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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
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法務省は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省
令(平成2年法務省令第16号)の「経営・管理」活動の要件である「事業の規
模」に有償新株予約権に対する払込金額が含まれるか否かが不明確であるた
め、事業の将来性について投資家から評価を受けているにもかかわらず外国
人起業家が我が国で資金調達を行い起業することが難しいといった指摘があ
る点に鑑み、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動
促進事業等を活用する外国人起業家が、当該事業のため許可された在留期間
が終了して在留資格「経営・管理」に変更等する場合を含め、全ての外国人
起業家が、在留資格「経営・管理」の「事業の規模」の要件について、当該外
国人起業家の会社が発行する有償新株予約権に対する払込金額が確定済みか
つ払込済みであって返還義務が付されていないことを審査によって確認され
た場合には、その他の資本金等との合計金額を基に同要件を充足することを
明示する。
あわせて、法務省は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国
人起業活動促進事業等を活用する外国人起業家が、当該事業のため許可され
た在留期間が終了して在留資格「経営・管理」に変更する場合を含め、全ての
外国人起業家が上記の取扱いを理解できるよう、英語を始めとする多言語及
び「やさしい日本語」で周知するとともに、同内容を内閣府(地方創生推進事
務局)及び経済産業省と連携しながら、法務省、内閣府(地方創生推進事務
局)及び経済産業省のホームページで外国人起業家向けの支援策として外国
人起業家が明確に認知できるようにし、周知する。また、地方出入国在留管理
官署に対して審査が滞らないよう、かつ、官署ごとの差異が生じないよう、有
償新株予約権に係る提出された審査資料を確認する際の要点を周知する。
c 法務省は、2名以上の外国人が共同創業者として在留資格「経営・管理」を
取得する場合、
「『経営・管理』の在留資格の明確化等について」
(出入国在留
管理庁令和4年10月策定、令和5年4月改訂)で審査基準とされている「合
理的な理由」について、スタートアップの共同創業者として認められるため
に必要となる疎明資料等が不明確であるとの声があることを踏まえ、
「合理的
な理由」として認められる具体例を示す。その際、スタートアップでも共同
創業者として申請可能であり、それぞれの役員の業務分担のみならず業務内
容や業務規模、業務量等をどのように立証する必要があるか、事項ごとに明
確にする。あわせて、作成した具体例を法務省のホームページで外国人起業
家が具体的な要件を明確に認知できるようにし、英語を始めとする多言語及
び「やさしい日本語」で周知する。
d 金融庁は、海外活力の取り込みを通じたスタートアップの育成に向け、国家
戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動促進事業等を活用
する外国人起業家が所定の要件を満たす場合には、居住者口座又は居住者と
同等の口座の開設が可能となるよう、本年2月に金融機関に要請した。金融
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法務省は、出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省
令(平成2年法務省令第16号)の「経営・管理」活動の要件である「事業の規
模」に有償新株予約権に対する払込金額が含まれるか否かが不明確であるた
め、事業の将来性について投資家から評価を受けているにもかかわらず外国
人起業家が我が国で資金調達を行い起業することが難しいといった指摘があ
る点に鑑み、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動
促進事業等を活用する外国人起業家が、当該事業のため許可された在留期間
が終了して在留資格「経営・管理」に変更等する場合を含め、全ての外国人
起業家が、在留資格「経営・管理」の「事業の規模」の要件について、当該外
国人起業家の会社が発行する有償新株予約権に対する払込金額が確定済みか
つ払込済みであって返還義務が付されていないことを審査によって確認され
た場合には、その他の資本金等との合計金額を基に同要件を充足することを
明示する。
あわせて、法務省は、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国
人起業活動促進事業等を活用する外国人起業家が、当該事業のため許可され
た在留期間が終了して在留資格「経営・管理」に変更する場合を含め、全ての
外国人起業家が上記の取扱いを理解できるよう、英語を始めとする多言語及
び「やさしい日本語」で周知するとともに、同内容を内閣府(地方創生推進事
務局)及び経済産業省と連携しながら、法務省、内閣府(地方創生推進事務
局)及び経済産業省のホームページで外国人起業家向けの支援策として外国
人起業家が明確に認知できるようにし、周知する。また、地方出入国在留管理
官署に対して審査が滞らないよう、かつ、官署ごとの差異が生じないよう、有
償新株予約権に係る提出された審査資料を確認する際の要点を周知する。
c 法務省は、2名以上の外国人が共同創業者として在留資格「経営・管理」を
取得する場合、
「『経営・管理』の在留資格の明確化等について」
(出入国在留
管理庁令和4年10月策定、令和5年4月改訂)で審査基準とされている「合
理的な理由」について、スタートアップの共同創業者として認められるため
に必要となる疎明資料等が不明確であるとの声があることを踏まえ、
「合理的
な理由」として認められる具体例を示す。その際、スタートアップでも共同
創業者として申請可能であり、それぞれの役員の業務分担のみならず業務内
容や業務規模、業務量等をどのように立証する必要があるか、事項ごとに明
確にする。あわせて、作成した具体例を法務省のホームページで外国人起業
家が具体的な要件を明確に認知できるようにし、英語を始めとする多言語及
び「やさしい日本語」で周知する。
d 金融庁は、海外活力の取り込みを通じたスタートアップの育成に向け、国家
戦略特別区域外国人創業活動促進事業及び外国人起業活動促進事業等を活用
する外国人起業家が所定の要件を満たす場合には、居住者口座又は居住者と
同等の口座の開設が可能となるよう、本年2月に金融機関に要請した。金融
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