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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (24 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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2.未来を拓く投資を拡大する
ア 起業家の負担軽減に向けた定款認証の見直し
【a:(前段)令和5年中に措置、(後段)令和5年度中に開始、
b:令和5年度中に措置、
c:令和5年度に結論】
公証人法(明治41年法律第53号)及び会社法(平成17年法律第86号)の規定
により株式会社の設立時に必要とされる公証人による定款認証制度について、
スタートアップの負担軽減を図るため、法務省は以下の措置を講ずる。
a 起業家が小規模かつシンプルな形態の株式会社を設立しようとする際に、商
号、事業目的、出資額等の必要事項を記入又は選択することによって、会社
法に適合する定款案を容易かつ迅速に作成できる電子フォーマット(以下「モ
デル定款」という。)を、法務省の適切な関与の下、日本公証人連合会が作成
し、公表する。あわせて、起業家が当該モデル定款を用いて定款認証を受け
ようとする場合は、内容に不備がない限り、定款案及び必要資料の提出から
2営業日以内に認証手続を完了させる新たな運用を、東京都を含む2都市程
度で令和6年1月から開始し、段階的に全国展開する。
b 公証人による面前確認について、起業家又はその代理人が対面による実施を
希望しない限り、公証役場に出頭せずにウェブ会議システムにより面前確認
を実施することを原則とすることとし、その旨を法務局・公証役場に通知す
るとともに、利用者に周知する。
c 令和5年の行政事業レビューにおける「モデル定款を用いる場合であって、
第三者(弁護士等)が確認した発起人の場合やデジタル技術を用いて発起人
の実在・設立意思が確認されている場合については面前確認を不要とする。
その上で、手続効率化にあわせて手数料を無料に近い金額とすることを年内
に決定するべきである。さらに、将来的な定款認証制度の廃止を含め、制度
の在り方を年度内に早期に検討すべきである。」旨の提言や各方面の意見も踏
まえ、公証人による面前確認について、公証人が発起人の会社設立の意思を
確認することができれば、当該発起人からのデータ提供その他のデジタル技
術を用いる方法により、面前確認を要しないこととする手続の新設について
検討し、その結論を踏まえ、公証人法の改正を検討するとともに、定款認証
制度について、諸外国の動向やデジタル技術の進展、マネロン対策のための
法人の実質的支配者情報の取得・把握に関する仕組みの見直しの状況等も踏
まえ、その見直しを検討する。
【今後の検討課題】
上記の措置事項のほか、公証人制度については、明治41年の公証人法成立以
降、定款認証の職務権限追加などの変更は行われているものの、大規模な制度
改革は行われておらず、行政事業レビューにおいても、定款認証の必要性の根
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