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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (30 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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しつつ、見やすく利便性の高い形で、国が開示する光ファイバーの芯線の位
置情報等と集約・統一してインターネット上において可能な限り詳細に開示
されること並びに光ファイバーの芯線を管理する地方公共団体の全ての道路
管理者及び河川管理者がそれに参画することを確保するため、法令上の措置
も排除せず検討し、必要な措置を講ずる。
f 国が管理する道路及び河川に係る光ファイバーの芯線の使用手続に係る様
式については、現状、
「河川・道路管理用光ファイバの民間事業者等による利
用について」
(平成14年6月28日国河政第24号・国道利第9号)等で一定程度
定められているが、地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者が管理
する道路及び河川における光ファイバーの芯線の使用手続に係る様式の全国
統一化を実施するため、国土交通省は、法令上の措置も排除せず検討し、必
要な措置を講ずる。
g 国土交通省は、国及び地方公共団体が管理する道路及び河川に係る光ファイ
バーの芯線の使用手続のWEBによるオンライン化を実現する。この際、国
土交通省は、光ファイバーの芯線を管理する地方公共団体の全ての道路管理
者及び河川管理者の参画を確保するため、法令上の措置も排除せず検討し、
必要な措置を講ずる。
h 国土交通省は、b~gの内容を実現するため、国及び地方公共団体が参画し、
一元的な情報公開とワンストップ申請が可能となるプラットフォームを構築
する。この際、国土交通省は、当該プラットフォームについて、利用者にと
って、開示情報が見やすく、申請・使用手続については、利便性の高いもの
となるように構築する。加えて、国土交通省は、当該プラットフォームへの
光ファイバーの芯線又はその収容空間を管理する地方公共団体の全ての道路
管理者及び河川管理者の参画を確保するため、法令上の措置も排除せず検討
し、必要な措置を講ずる。
i 総務省は、
「公益事業者の電柱・管路等使用に関するガイドライン」
(平成13
年4月 総務省)に規定される公益事業者(以下本項及び次項において、単に
「公益事業者」という。)が公共的なインフラを管理する主体であり、多くの
光ファイバー関連設備を有することから、現状においても当該ガイドライン
の対象として明記されていることを踏まえ、公益事業者が保有する光ファイ
バーの芯線及びその収容空間について、具体的なニーズを確認した上で、安
全保障やセキュリティにも配慮しつつ、必要な光ファイバーの芯線及びその
収容空間の位置や使用に係る状況(空き容量を含む)等の情報を可能な限り
見やすく利便性の高い形でインターネット上で開示することも含めて、関係
する事業者等と検討を行い、その結果に応じて必要な措置を講ずる。
j 総務省は、国土交通省の協力の下、公益事業者、国及び地方公共団体が保有
又は管理する光ファイバーの芯線及びその収容空間について、具体的なニー
ズを確認した上で、安全保障やセキュリティにも配慮しつつ、必要な光ファ
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