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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (20 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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(教育)オンライン教育の円滑化
ア 遠隔教育の活用促進
【a~c:令和5年度着手、
d:令和5年度以降継続的に措置】
文部科学省は、令和3年3月29日に内閣府特命担当大臣(規制改革)と文部
科学大臣との間で合意された「教育現場におけるオンライン教育の活用」にお
いて、児童生徒等と教師等、児童生徒等同士が直接触れ合うことが基本である
こと、教育現場のICT化は教師数の合理化を目的として行われるものではな
いこと、オンライン教育の活用については、学校現場の創意工夫が十分に発揮
されるよう、学校現場を後押しすること、学校において、質の高い教育と児童
生徒の安全・安心が保障されるよう確認しながら取組を進めることとされたこ
とを踏まえ、以下の措置を講ずる。
a 義務教育段階において、遠隔教育を行う際に児童生徒のいる教室に配置する
教員は、普通免許状を有する教員のみならず、臨時免許状又は特別免許状を
有する教員や、特別非常勤講師の制度を利用して任用した教員であっても、
制度上の問題が無いことを明確化することとし、通知等の所要の改正を行う
とともに、都道府県教育委員会等へ周知する。
b 中学校において、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第77条の
2の規定に基づき教科・科目充実型の遠隔教育を行おうとする場合について、
文部科学大臣の指定によらず、都道府県教育委員会等の適切な関与の下、学
校現場の創意工夫によって実施することを可能とすることとし、通知等の所
要の改正を行う。
c 高等学校においてもaと同様の措置を講ずるとともに、学校教育法施行規則
第88条の3の規定に基づき教科・科目充実型の遠隔教育を行おうとする場合
について、多様な科目の開設など、生徒の多様な進路実現に向けた教育を実
施することが困難であり、かつ受信側の教室における生徒の数や生徒が必要
とするサポートの内容等に照らし、教育上支障が無いと考えられる場合 10にお
いては、一定の要件の下、教員に代えて、学習指導員や実習助手、事務職員
等を配置可能とするため要件を弾力化することとし、通知等の所要の改正を
行うとともに、都道府県教育委員会等へ周知する。
d 遠隔教育の活用を促進するため、各自治体における遠隔教育の活用状況に関
するデータや課題・ニーズを把握するとともに、制度の改善を含め、必要な
措置を講ずる。

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例えば、配信側教員だけで教科指導や生徒の学習状況の把握等の見取りを十分に行える場合で、受信側教室で
の机間巡視や生徒指導等も要さず、受信側の教室に必ずしも教員が必要無いと考えられる場合など。また、自
習形式や外部専門家等の話を聞く講演形式等、授業の一部で必ずしも教員が必要無いと考えられる場合もあ
る。

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