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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (38 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
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た通知書を請求者(当該事業者)に対して交付することが望ましいとされてい
る(「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について」
(平成30年11月15日国土企第37号))が、不在者財産管理人制度の申請の円滑
化のため、国土交通省は、不在者財産管理人選任の申立ての際に必要な「不在
の事実を証する資料」として当該通知書が考慮され得る旨をガイドライン等に
おいて明確化し、公表する。
以上
37
る(「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行について」
(平成30年11月15日国土企第37号))が、不在者財産管理人制度の申請の円滑
化のため、国土交通省は、不在者財産管理人選任の申立ての際に必要な「不在
の事実を証する資料」として当該通知書が考慮され得る旨をガイドライン等に
おいて明確化し、公表する。
以上
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