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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (37 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
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会は、当該費用の額の内訳を改めて確認し、適正でないと認められる場合に
は、必要な措置を講ずる。
f 経済産業省は、系統連系手続の簡素化のため、諸外国で実施されている系統
連系技術要件に適合していることについての自己認証(社内での検査・試験・
確認等)の結果を国等のデータベースに登録した上で、短期間の系統連系申
請手続をすることで、連系が認められる仕組みや、系統連系に係る国際規格
(ⅠEC、EN等)の認証を取得している場合に、当該自己認証の全部又は
一部を代替する仕組みについて、海外調査の結果を参考とし、当該仕組が合
理的であると判断される場合には、我が国においても諸外国と同等レベルの
円滑な系統連系ができるよう、当該仕組みを導入する。
g 経済産業省は、JET認証について、系統連系技術要件との整合性を確保し、
当該系統連系技術要件で求められること以上の内容(蓄電池単体の安全性の
確認等)を認証の際に求める必要性について、検討を促す。
h 経済産業省は、JET認証において、蓄電池単体の安全性確認として、JⅠ
S規格の認証(JETで認証を受けたものに限る)が求められている点につ
いて、JⅠS以外の安全性に関する規格(ⅠEC等)の認証を取得した場合
でも、同様に受け入れること及びJET以外の認証機関で当該JⅠS規格の
認証を取得したものも受け入れることが明示・公表されるよう必要な措置の
検討を促す。
i 経済産業省は、JET認証の取得について、標準的な認証手続に掛かる費用
と期間を定めて公表するよう、JETに検討を促す。
j 経済産業省は、定置用蓄電池メーカーがJET認証を取得しない場合におい
て、一般送配電事業者から定置用蓄電池メーカーに対して現状求めている定
置用蓄電池の個別機器の試験データの提出について、諸外国の実態を調査し、
系統連系手続において代表機試験で足りる等の場合には、当該データの提出
を不要化し、系統連系手続においては代表機試験で足りる旨等を適切な文書
等に明記し、公表する。
k 経済産業省は、定置用蓄電池メーカーがJET認証を取得する場合において、
JETから定置用蓄電池メーカーに対して現状求めている定置用蓄電池の個
別機器の試験結果の確認の必要性について、JETに検討を促す。
イ
再エネ導入の前提となる送配電設備の整備に係る所有者不明土地に関する取
扱いの明確化
【令和5年検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
再エネの導入の前提として、送配電設備を設置する必要があるが、当該設備
の設置場所が、所有者不明土地である場合がある。この点、都道府県知事又は
市町村長が所有者不明土地の探索に必要な土地所有者等関連情報を事業者に対
して提供できない場合には、当該情報を提供できない旨及びその理由を記載し
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は、必要な措置を講ずる。
f 経済産業省は、系統連系手続の簡素化のため、諸外国で実施されている系統
連系技術要件に適合していることについての自己認証(社内での検査・試験・
確認等)の結果を国等のデータベースに登録した上で、短期間の系統連系申
請手続をすることで、連系が認められる仕組みや、系統連系に係る国際規格
(ⅠEC、EN等)の認証を取得している場合に、当該自己認証の全部又は
一部を代替する仕組みについて、海外調査の結果を参考とし、当該仕組が合
理的であると判断される場合には、我が国においても諸外国と同等レベルの
円滑な系統連系ができるよう、当該仕組みを導入する。
g 経済産業省は、JET認証について、系統連系技術要件との整合性を確保し、
当該系統連系技術要件で求められること以上の内容(蓄電池単体の安全性の
確認等)を認証の際に求める必要性について、検討を促す。
h 経済産業省は、JET認証において、蓄電池単体の安全性確認として、JⅠ
S規格の認証(JETで認証を受けたものに限る)が求められている点につ
いて、JⅠS以外の安全性に関する規格(ⅠEC等)の認証を取得した場合
でも、同様に受け入れること及びJET以外の認証機関で当該JⅠS規格の
認証を取得したものも受け入れることが明示・公表されるよう必要な措置の
検討を促す。
i 経済産業省は、JET認証の取得について、標準的な認証手続に掛かる費用
と期間を定めて公表するよう、JETに検討を促す。
j 経済産業省は、定置用蓄電池メーカーがJET認証を取得しない場合におい
て、一般送配電事業者から定置用蓄電池メーカーに対して現状求めている定
置用蓄電池の個別機器の試験データの提出について、諸外国の実態を調査し、
系統連系手続において代表機試験で足りる等の場合には、当該データの提出
を不要化し、系統連系手続においては代表機試験で足りる旨等を適切な文書
等に明記し、公表する。
k 経済産業省は、定置用蓄電池メーカーがJET認証を取得する場合において、
JETから定置用蓄電池メーカーに対して現状求めている定置用蓄電池の個
別機器の試験結果の確認の必要性について、JETに検討を促す。
イ
再エネ導入の前提となる送配電設備の整備に係る所有者不明土地に関する取
扱いの明確化
【令和5年検討・結論、結論を得次第速やかに措置】
再エネの導入の前提として、送配電設備を設置する必要があるが、当該設備
の設置場所が、所有者不明土地である場合がある。この点、都道府県知事又は
市町村長が所有者不明土地の探索に必要な土地所有者等関連情報を事業者に対
して提供できない場合には、当該情報を提供できない旨及びその理由を記載し
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