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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
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(物流)ドローンの事業化による物流の効率化等
ア 無人航空機(ドローン)の事業化に向けた環境整備
【a:措置済み、
b:令和5年度措置、
c:令和5年度結論、令和6年度措置、
d~g:令和5年度以降継続的に措置】
a 国土交通省は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴ
リーⅡ飛行)」(平成27年11月17日国土交通省)を改正し、無人航空機(以下
「ドローン」という。)のレベル3飛行(無人地帯における目視外飛行)につ
いて、操縦ライセンスを保有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)が
デジタル技術(機上カメラ)を活用することにより、補助者や看板の配置な
どの立入管理措置なく、移動車両上空を含む道路、鉄道等の上空の横断を新
たに可能とする制度(「レベル3.5飛行」)を導入する。あわせて、当該制度を
事業者等が正確に理解できるよう、説明会等を行い、人口密度が低い地域の
深夜等でも当該運航が可能であること等、当該制度の詳細な内容を周知する。
b 国土交通省は、レベル4飛行(有人地帯における目視外飛行)の早期事業化
に向け、運航管理や操縦ライセンス、型式認証及び機体認証等に係る各種施
策を講ずる時間軸を定める工程表の整備を行う。また、レベル4に限らず、
型式認証については、製造事業者による認証の取得を促進するため、機体の
耐久性及び信頼性等の証明・試験方法の例示、認証のための提出書類の記載
の定型化及びガイドラインの充実、標準処理期間の制定等を行う。これらの
取組によって、効率的な認証取得を実現し、申請者の開発状況等を勘案しつ
つ、令和5年度までに5機種以上の型式認証を目指す。
c 国土交通省は、a,bのほか、ドローンの事業化を促進するため、次の措置を
講ずる。
①航空法(昭和27年法律第231号)第132条の85及び第132条の86に基づき、ド
ローンの利用者が行う飛行申請に対する航空局の許可・承認手続期間につ
いて1日を目指すとともに、型式認証取得機増加により許可・承認手続を
不要化する。
②航空法に基づくドローンに係る各種申請・審査の効率化・迅速化及び利用
者の利便性向上のため、ドローン使用事業者の意見を踏まえつつ、国土交
通省が運営する「ドローン情報基盤システム」につき、システム全体の改修
を利用者視点に立って行う。あわせて、国土交通省の審査業務等の効率化、
円滑化及び迅速化等の観点から、定型的業務の外部委託を行うことも含め
て検討を行う。
③物流量の増加に迅速に対応するため、総重量25kg以上のドローンの社会実
装を進めることとし、審査要領において「堅牢性が必要」などの定義が曖昧
となっている要件を具体化する。
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ア 無人航空機(ドローン)の事業化に向けた環境整備
【a:措置済み、
b:令和5年度措置、
c:令和5年度結論、令和6年度措置、
d~g:令和5年度以降継続的に措置】
a 国土交通省は、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴ
リーⅡ飛行)」(平成27年11月17日国土交通省)を改正し、無人航空機(以下
「ドローン」という。)のレベル3飛行(無人地帯における目視外飛行)につ
いて、操縦ライセンスを保有する者(第三者賠償責任保険加入者に限る。)が
デジタル技術(機上カメラ)を活用することにより、補助者や看板の配置な
どの立入管理措置なく、移動車両上空を含む道路、鉄道等の上空の横断を新
たに可能とする制度(「レベル3.5飛行」)を導入する。あわせて、当該制度を
事業者等が正確に理解できるよう、説明会等を行い、人口密度が低い地域の
深夜等でも当該運航が可能であること等、当該制度の詳細な内容を周知する。
b 国土交通省は、レベル4飛行(有人地帯における目視外飛行)の早期事業化
に向け、運航管理や操縦ライセンス、型式認証及び機体認証等に係る各種施
策を講ずる時間軸を定める工程表の整備を行う。また、レベル4に限らず、
型式認証については、製造事業者による認証の取得を促進するため、機体の
耐久性及び信頼性等の証明・試験方法の例示、認証のための提出書類の記載
の定型化及びガイドラインの充実、標準処理期間の制定等を行う。これらの
取組によって、効率的な認証取得を実現し、申請者の開発状況等を勘案しつ
つ、令和5年度までに5機種以上の型式認証を目指す。
c 国土交通省は、a,bのほか、ドローンの事業化を促進するため、次の措置を
講ずる。
①航空法(昭和27年法律第231号)第132条の85及び第132条の86に基づき、ド
ローンの利用者が行う飛行申請に対する航空局の許可・承認手続期間につ
いて1日を目指すとともに、型式認証取得機増加により許可・承認手続を
不要化する。
②航空法に基づくドローンに係る各種申請・審査の効率化・迅速化及び利用
者の利便性向上のため、ドローン使用事業者の意見を踏まえつつ、国土交
通省が運営する「ドローン情報基盤システム」につき、システム全体の改修
を利用者視点に立って行う。あわせて、国土交通省の審査業務等の効率化、
円滑化及び迅速化等の観点から、定型的業務の外部委託を行うことも含め
て検討を行う。
③物流量の増加に迅速に対応するため、総重量25kg以上のドローンの社会実
装を進めることとし、審査要領において「堅牢性が必要」などの定義が曖昧
となっている要件を具体化する。
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