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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
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(生活)公金のデジタル納付
ア 地方公共団体への公金納付のデジタル化
【(前段)遅くとも令和8年9月までに措置、
(後段)前段の時期以降速やかに措置】
デジタル庁、総務省、厚生労働省及び国土交通省は、国民健康保険料、介護
保険料及び後期高齢者医療保険料並びに公物の占有に伴う使用料等の公金(道
路占用料、行政財産目的外使用許可使用料、港湾法上の占用料等、河川法上の
流水占用料等など)について、
「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向け
た取組の実施方針について」
(令和5年10月6日地方公共団体への公金納付のデ
ジタル化の検討に係る関係府省庁連絡会議決定)等に基づき、公金納付者の判
断によりいずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活用した納付が可能となる
よう必要な措置を講ずる。あわせて、デジタル庁及び総務省並びに警察庁、こ
ども家庭庁、文部科学省及び国土交通省は、遅くとも令和8年9月までにeLTAX
を活用した公金納付を行うことができるよう措置されることを踏まえ、全国共
通の取扱いとするべきとの要請がある土地賃貸料、放置違反金、保育所利用料、
認定こども園利用料、幼稚園利用料、高校授業料、学校給食費及び住宅使用料
について、納付書の取扱いがない又はその件数が極めて少ないなど、費用対効
果が不十分であると地方公共団体が判断した場合を除き、公金納付者の判断に
よりいずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活用した納付が可能となるよう
必要な措置を講ずる。
イ
国立大学の入学金等のデジタル化
【通知は令和5年度内措置、
調査は令和5年度内に実施、令和6年4月までに会議に報告】
国立大学の学生等が入学金等を納付する際に、約4割の国立大学が金融機関
の窓口における入学金の納付を求めているほか、検定料についても窓口納付を
求める例が存在し、学生等に時間的・金銭的コストを発生させ、かつ、金融機
関にとっても窓口業務の負担を生じさせている。このような現状を踏まえ、学
生等の利便性向上や金融機関の業務負担軽減の観点から、文部科学省は、全て
の国立大学に対し、令和7年度以降に入学する学生を対象に、入学金及び検定
料の納付について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成
14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)第2条第1号も踏まえ、
電子的支払手段による納付を確保するよう求める通知を発出する。その際、以
下の内容を併せて通知するものとする。
・国立大学が納付者に対し、納付窓口以外の手段として、インターネットバン
キングによる振込を認めること自体には大学において追加のシステム関連投
資は不要であること(※WEB出願を可能とするにはシステム改修が必要な
場合もある。)
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ア 地方公共団体への公金納付のデジタル化
【(前段)遅くとも令和8年9月までに措置、
(後段)前段の時期以降速やかに措置】
デジタル庁、総務省、厚生労働省及び国土交通省は、国民健康保険料、介護
保険料及び後期高齢者医療保険料並びに公物の占有に伴う使用料等の公金(道
路占用料、行政財産目的外使用許可使用料、港湾法上の占用料等、河川法上の
流水占用料等など)について、
「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向け
た取組の実施方針について」
(令和5年10月6日地方公共団体への公金納付のデ
ジタル化の検討に係る関係府省庁連絡会議決定)等に基づき、公金納付者の判
断によりいずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活用した納付が可能となる
よう必要な措置を講ずる。あわせて、デジタル庁及び総務省並びに警察庁、こ
ども家庭庁、文部科学省及び国土交通省は、遅くとも令和8年9月までにeLTAX
を活用した公金納付を行うことができるよう措置されることを踏まえ、全国共
通の取扱いとするべきとの要請がある土地賃貸料、放置違反金、保育所利用料、
認定こども園利用料、幼稚園利用料、高校授業料、学校給食費及び住宅使用料
について、納付書の取扱いがない又はその件数が極めて少ないなど、費用対効
果が不十分であると地方公共団体が判断した場合を除き、公金納付者の判断に
よりいずれの地方公共団体に対してもeLTAXを活用した納付が可能となるよう
必要な措置を講ずる。
イ
国立大学の入学金等のデジタル化
【通知は令和5年度内措置、
調査は令和5年度内に実施、令和6年4月までに会議に報告】
国立大学の学生等が入学金等を納付する際に、約4割の国立大学が金融機関
の窓口における入学金の納付を求めているほか、検定料についても窓口納付を
求める例が存在し、学生等に時間的・金銭的コストを発生させ、かつ、金融機
関にとっても窓口業務の負担を生じさせている。このような現状を踏まえ、学
生等の利便性向上や金融機関の業務負担軽減の観点から、文部科学省は、全て
の国立大学に対し、令和7年度以降に入学する学生を対象に、入学金及び検定
料の納付について、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成
14年法律第151号。以下「デジタル手続法」という。)第2条第1号も踏まえ、
電子的支払手段による納付を確保するよう求める通知を発出する。その際、以
下の内容を併せて通知するものとする。
・国立大学が納付者に対し、納付窓口以外の手段として、インターネットバン
キングによる振込を認めること自体には大学において追加のシステム関連投
資は不要であること(※WEB出願を可能とするにはシステム改修が必要な
場合もある。)
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