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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
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1.革新的サービスの社会実装で人口減少を乗り越える
(交通)移動の足の不足の解消
地域住民や観光客の移動の足の不足、
「移動難民」問題は既に全国各地で生じ
ている現在進行形の危機であり、今後の生産年齢人口の減少や高齢化に伴う免
許返納に伴って、更に大きな危機となるおそれがある。このような中、国民の
移動の自由を回復し、かつ、インバウンドを通じた「観光立国」にもつなげる
ため、関係省庁は次の措置を講ずる。
ア
a
タクシーの規制緩和等①(第二種免許に係る要件の緩和)
【a後段,c前段:令和5年度措置、
c後段:令和6年度以降随時実施、
a前段:令和6年上期措置、
b:令和6年度中目途措置】
警察庁は、普通自動車第二種運転免許(以下「二種免許」という。)を取得
するために要する期間を短縮するため、道路交通法施行規則(昭和35年総理
府令第60号)(以下「道交法施行規則」という。)第33条第5項第1号ヨに定
める教習を受ける者一人に対する一日における最大の教習時間を三時限から
四時限に緩和し、最短五日と一時限で取得可能とする方向で検討する。具体
的には、当該緩和による教習効果への影響について、令和5年度に調査研究
を実施した上で、その実施結果を踏まえて所要の改正を行う。あわせて、道
交法施行規則第34条に定める技能検定は、前述した一日の教習時間の上限に
含まれず、同日に受検可能であることについて、各教習所に周知徹底し、教
習計画への反映を促す。
b 警察庁は、教習期間を半減するよう求める要望があることも踏まえ、二種免
許を取得するために要する教習内容を抜本的に見直し、道路交通における安
全性の確保を前提としつつ、aと併せて取得に要する期間を大幅に縮減するた
め、二種免許取得に係る教習を効率化する。具体的には、実技、座学それぞ
れの教習科目について、一種免許取得時との重複の縮減その他教習科目の整
理・統合・縮減を交通専門家らによる調査研究の実施その他によって早急に
検討し、結論を得次第、関係法規について所要の改正を行う。
c 警察庁は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく、二種免許に係る
運転免許試験(以下「試験」という。)について、意思、適性及び運転技能を
有する在留外国人がタクシードライバーとして活躍することを円滑にする観
点から、試験問題例を20言語に翻訳し、外国人等の居住実態等を踏まえた適
地の警察本部において外国語による試験を実施することを可能とする。あわ
せて、都道府県警察における多言語を用いた試験の実施状況及び外国人等の
受験状況を検証し、その実施の在り方を定期的に見直し、都道府県警察によ
る実施の改善がしやすくなるよう情報提供する。
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(交通)移動の足の不足の解消
地域住民や観光客の移動の足の不足、
「移動難民」問題は既に全国各地で生じ
ている現在進行形の危機であり、今後の生産年齢人口の減少や高齢化に伴う免
許返納に伴って、更に大きな危機となるおそれがある。このような中、国民の
移動の自由を回復し、かつ、インバウンドを通じた「観光立国」にもつなげる
ため、関係省庁は次の措置を講ずる。
ア
a
タクシーの規制緩和等①(第二種免許に係る要件の緩和)
【a後段,c前段:令和5年度措置、
c後段:令和6年度以降随時実施、
a前段:令和6年上期措置、
b:令和6年度中目途措置】
警察庁は、普通自動車第二種運転免許(以下「二種免許」という。)を取得
するために要する期間を短縮するため、道路交通法施行規則(昭和35年総理
府令第60号)(以下「道交法施行規則」という。)第33条第5項第1号ヨに定
める教習を受ける者一人に対する一日における最大の教習時間を三時限から
四時限に緩和し、最短五日と一時限で取得可能とする方向で検討する。具体
的には、当該緩和による教習効果への影響について、令和5年度に調査研究
を実施した上で、その実施結果を踏まえて所要の改正を行う。あわせて、道
交法施行規則第34条に定める技能検定は、前述した一日の教習時間の上限に
含まれず、同日に受検可能であることについて、各教習所に周知徹底し、教
習計画への反映を促す。
b 警察庁は、教習期間を半減するよう求める要望があることも踏まえ、二種免
許を取得するために要する教習内容を抜本的に見直し、道路交通における安
全性の確保を前提としつつ、aと併せて取得に要する期間を大幅に縮減するた
め、二種免許取得に係る教習を効率化する。具体的には、実技、座学それぞ
れの教習科目について、一種免許取得時との重複の縮減その他教習科目の整
理・統合・縮減を交通専門家らによる調査研究の実施その他によって早急に
検討し、結論を得次第、関係法規について所要の改正を行う。
c 警察庁は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に基づく、二種免許に係る
運転免許試験(以下「試験」という。)について、意思、適性及び運転技能を
有する在留外国人がタクシードライバーとして活躍することを円滑にする観
点から、試験問題例を20言語に翻訳し、外国人等の居住実態等を踏まえた適
地の警察本部において外国語による試験を実施することを可能とする。あわ
せて、都道府県警察における多言語を用いた試験の実施状況及び外国人等の
受験状況を検証し、その実施の在り方を定期的に見直し、都道府県警察によ
る実施の改善がしやすくなるよう情報提供する。
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