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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (15 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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(医療)デジタルヘルスの推進
ア 身近な場所でのオンライン診療の受診
【a:令和5年措置、
b:(前段・中段)令和5年措置、(後段)令和6年以降継続的に措置、
c:令和5年度措置】
a 厚生労働省は、通所介護事業所等についても、居宅と同様、療養生活を営む
場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合にはオンライン診療を受診
できる場であることを明らかにする。あわせて、オンライン診療時に、医療
補助行為や医療機器の使用等がされないこと及び自らが医療提供を行わない
ことを前提として、居宅同様に、通所介護事業所や職場などの療養生活を営
む場においても、新たに診療所が開設されなくとも、患者がオンライン診療
を受診できることを明示する。なお、医療補助行為や医療機器の具体につい
ては、明確化する。さらに、通所介護事業所、学校等が、医療法(昭和23年法
律第205号)の各種規制(清潔保持、医療事故の報告、報告徴収等)の対象と
ならないこと等を明確にした上で、当該施設の利用者等に対し、当該施設内
において、オンライン診療の受診が可能であることについて周知すること及
び機器操作のサポートを当該施設の職員等が行うことが可能であることを明
確化する。
b 厚生労働省は、へき地等に限ってオンライン診療のための医師非常駐の診療
所を開設可能とする旨の医療法の運用(医政総発0518第1号令和5年5月18
日厚生労働省医政局総務課長通知)を改正し、①「へき地等」か否かを問わ
ず、患者の必要に応じ、都市部を含めいずれの地域においても、オンライン
診療のための医師非常駐の診療所を開設可能であることとする。②その際、
診療所の開設に関する要件を設ける場合には、オンライン診療の受診を当該
診療所において希望する患者が存在することを示すなどの簡潔な説明で足り
ることとするよう検討する。さらに、事後的な検証の観点から、実施状況の
報告を求め、オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設状況及び具
体的な事例を定期的に公表するなど、オンライン診療に関する情報発信・環
境整備を行う。
c 厚生労働省は、精神科や小児科などの診療において、オンライン診療が技術
的には可能であっても診療報酬上算定が認められていない項目がある結果、
医療機関がオンライン診療を行うインセンティブが必ずしも十分ではなく、
オンライン診療の普及の弊害になっていることや、また、対面診療とオンラ
イン診療の評価の在り方に関して指摘があること、これらの診療科において
は対面診療に比してオンライン診療のアウトカムが同等である場合も存在す
ることを踏まえ、オンライン診療の更なる普及・促進を通じた患者本位の医
療を実現するため、精神科・小児科などの診療におけるオンライン診療の診
療報酬上の評価の見直しを検討し、所要の措置を講ずる。
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