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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (32 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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農業用施設の建設に係る農地転用許可の迅速化

【a,c:令和6年上期措置、
b:実態調査については令和6年上期に着手、
実態調査の結果に応じた記載の充実については令和7年度措置】
農業の成長産業化を推進する観点から、農業者が大規模な作業場や農畜産物
の加工・販売施設等を迅速・円滑に建設することを可能にするため、農業用施
設の建設に係る農地法第4条及び第5条に基づく農地転用許可制度について、
以下の措置を講ずる。
a

農林水産省は、農業用施設(加工・販売施設を含む。)を建設しようとする
認定農業者が当該農業用施設の概要(施設の位置、種類、規模等)を地域計
画に記載することを農業委員会又は市町村に求めた場合において、当該農業
委員会又は市町村が、周辺の営農条件に支障を及ぼすおそれがないことにつ
いて事前に確認することで、当該農業用施設について農地転用許可を不要と
する措置を講ずる。
b 農林水産省は、例えば、農業用施設に含まれるトイレ・駐車場が認められな
いケースが存在するなど、自治体間で農地転用許可制度に関する運用上のば
らつきが存在するとの指摘を踏まえ、自治体間の運用の面の差異(aの事前
確認を含む)に関する実態調査を農業者に対して定期的に実施し、その結果
に応じて、
「農地法の運用について」
(平成21年12月11日農林水産省経営局長・
農村振興局長連名通知)の記載の充実(詳細な具体例の提示等)を行う。
c 農林水産省は、地域計画の策定状況を自治体の負担も考慮しながら適切に把
握し、その策定状況を農林水産省ホームページにおいて公表するとともに、
協議の場に外部からの新規参入希望者より参加の申出があった場合には当該
者の参加の上で協議を行う旨を通知に明記する。
【今後の検討課題】
・農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)及び
「農地法の運用について」
(平成21年12月11日農林水産省経営局長・農村振興
局長連名通知)で定める農地転用の許可を要しない農業用施設について、現
在、農業生産活動に必要不可欠となる畜舎、温室、種苗貯蔵施設、農機具収
納施設、農業用倉庫等に限ると限定列挙されているが、今般、地域計画に位
置付けた上で、農畜産物の加工・販売施設、農家レストランを追加する案が
農林水産省から提案されている。これについては、時代の進展の中で、農畜
産業は食品の生産にとどまらず、肥料やエネルギー分野など先進分野におけ
る利活用を促進することが求められていることに鑑みれば、必ずしも、農家
レストランに限らず、その地域で生産される農畜産物を利用する施設のニー
ズが生まれ、それらもまた既存の農業用施設と同様に農家所得の向上や雇用
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