よむ、つかう、まなぶ。
規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(参考)再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォースにおける当面
の規制改革の実施事項
ア 定置用蓄電池の系統連系に係る認証手続等の見直し
【a,b,d~f,h,j:令和5年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置、
c,g,i,k:令和5年措置】
近年、再生可能エネルギーの出力抑制が増加する中、定置用蓄電池は、電力
の需給バランスの確保に貢献し、再生可能エネルギーの更なる普及に向けて重
要であるが、その導入に向けて、当該定置用蓄電池の系統連系の円滑化等が必
要である。このため、
a 経済産業省は、家庭用蓄電池の導入に関する補助制度において、現状JⅠS
規格などを満たす蓄電池や蓄電池システムのみに補助対象を限定しているが、
JⅠS規格とⅠECなどの国際規格との差異等を検証した上で合理的である
と判断される場合には、当該国際規格を満たす場合も補助対象とするよう見
直す。
b 経済産業省は、定置用蓄電池の系統連系に際して、本来系統連系に必要な技
術要素以上の試験が求められることのないようにするため、系統連系に必要
な技術要素について、適切な文書等に明記し、公表する。
c 経済産業省は、一般財団法人電気安全環境研究所(以下「JET」という。)
の系統連系保護装置等認証(以下「JET認証」という。)を取得しようとす
る蓄電池メーカーが、定置用蓄電池の部品や仕様を市場のニーズ及び技術進
歩に合わせて円滑に変更できるようにする観点から、JET認証におけるJ
ETによるJⅠS規格を用いた認証に係る蓄電池の小さな部品変更等の際の
認証の再取得を不要とするようJETに要請する。
d 経済産業省は、諸外国の例も踏まえつつ、各一般送配電事業者における、託
送供給等約款別冊の系統連系技術要件(以下単に「系統連系技術要件」とい
う。)への適合性の確認に係る個別協議の期間の短縮化のため、現状、送配電
等業務指針で定められる個別協議に必要な申込みから回答までの期間(低圧
連系の場合は原則1か月以内、高圧連系の場合は原則6か月以内)の妥当性
について、
「一般送配電事業は、自然独占の性格を持つため、利用者が負担す
るコストと期間は必要最小限となるようにする必要がある」という観点で改
めて検証し、適切でないと認められる場合には、必要な措置を講ずる。さら
に、経済産業省は、標準的な個別協議の期間等について、各一般送配電事業
者に対し、当該一般送配電事業者が定める適切な文書等に明記させ、公表さ
せる。
e 現状、系統への接続契約において、一般送配電事業者から定置用蓄電池の設
置事業者に対し工事費負担金の支払が求められ、さらに、高圧以上の接続契
約では、接続契約申込の前の接続検討段階で調査料が必要とされているとこ
ろ、これらの費用の額について、経済産業省及び電力・ガス取引監視等委員
35
の規制改革の実施事項
ア 定置用蓄電池の系統連系に係る認証手続等の見直し
【a,b,d~f,h,j:令和5年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置、
c,g,i,k:令和5年措置】
近年、再生可能エネルギーの出力抑制が増加する中、定置用蓄電池は、電力
の需給バランスの確保に貢献し、再生可能エネルギーの更なる普及に向けて重
要であるが、その導入に向けて、当該定置用蓄電池の系統連系の円滑化等が必
要である。このため、
a 経済産業省は、家庭用蓄電池の導入に関する補助制度において、現状JⅠS
規格などを満たす蓄電池や蓄電池システムのみに補助対象を限定しているが、
JⅠS規格とⅠECなどの国際規格との差異等を検証した上で合理的である
と判断される場合には、当該国際規格を満たす場合も補助対象とするよう見
直す。
b 経済産業省は、定置用蓄電池の系統連系に際して、本来系統連系に必要な技
術要素以上の試験が求められることのないようにするため、系統連系に必要
な技術要素について、適切な文書等に明記し、公表する。
c 経済産業省は、一般財団法人電気安全環境研究所(以下「JET」という。)
の系統連系保護装置等認証(以下「JET認証」という。)を取得しようとす
る蓄電池メーカーが、定置用蓄電池の部品や仕様を市場のニーズ及び技術進
歩に合わせて円滑に変更できるようにする観点から、JET認証におけるJ
ETによるJⅠS規格を用いた認証に係る蓄電池の小さな部品変更等の際の
認証の再取得を不要とするようJETに要請する。
d 経済産業省は、諸外国の例も踏まえつつ、各一般送配電事業者における、託
送供給等約款別冊の系統連系技術要件(以下単に「系統連系技術要件」とい
う。)への適合性の確認に係る個別協議の期間の短縮化のため、現状、送配電
等業務指針で定められる個別協議に必要な申込みから回答までの期間(低圧
連系の場合は原則1か月以内、高圧連系の場合は原則6か月以内)の妥当性
について、
「一般送配電事業は、自然独占の性格を持つため、利用者が負担す
るコストと期間は必要最小限となるようにする必要がある」という観点で改
めて検証し、適切でないと認められる場合には、必要な措置を講ずる。さら
に、経済産業省は、標準的な個別協議の期間等について、各一般送配電事業
者に対し、当該一般送配電事業者が定める適切な文書等に明記させ、公表さ
せる。
e 現状、系統への接続契約において、一般送配電事業者から定置用蓄電池の設
置事業者に対し工事費負担金の支払が求められ、さらに、高圧以上の接続契
約では、接続契約申込の前の接続検討段階で調査料が必要とされているとこ
ろ、これらの費用の額について、経済産業省及び電力・ガス取引監視等委員
35