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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (31 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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イバーの芯線及びその収容空間の位置や使用に係る状況(空き容量を含む)
等に係る情報の見やすく利便性の高い形でのインターネット上での開示並び
に利便性の高い方法での申請・使用手続の様式の統一化及び申請・使用手続
のWEBによるオンライン化を一元的なワンストップの形で実現するプラッ
トフォームの在り方を検討する。この際、総務省は、公益事業者が保有する
光ファイバーの芯線及びその収容空間に係る情報の開示の対象者や当該開示
の在り方について、関係する事業者等と検討を行い、その結果に応じて必要
な措置を講ずる。加えて、当該プラットフォームについて、総務省は、公益
事業者が参画するよう、国土交通省は、光ファイバーの芯線又はその収容空
間を管理する地方公共団体の全ての道路管理者及び河川管理者の参画を確保
するため、それぞれ必要な措置を講ずる。


農業法人の経営基盤強化

【令和5年度措置】
我が国における高齢化及び生産年齢人口の減少が本格化し、今後農業者の大
幅な減少が見込まれる危機的な状況の中で、食料の生産基盤を維持していく観
点から、人と農地の受け皿となる農業法人の経営基盤強化に向け、以下の措置
を講ずる。
農林水産省は、農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第
3項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)の経営基盤を強化するた
め、市町村の地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19
条に規定する地域計画をいう。)に位置付けられ、かつ、認定農業者(同法第13
条に規定する認定農業者をいう。)として地域での実績を有する農地所有適格法
人のうち、国が真に地域の農業生産や地元経済に裨益するか確認を行うといっ
た責任を持つという前提の下、現行制度上は農業者が過半を有する必要がある
議決権要件の一部を緩和し、農業者及び食品事業者等で過半を占めることを可
能とする特例措置を導入することとし、令和6年の通常国会への法案提出を視
野に検討を進める。
【今後の検討課題】
農業法人の経営基盤強化については、上記の措置事項のほか、食料の生産基
盤の維持を大前提としつつも、新たに農業法人と取引に入ろうとする食品事業
者、農業と補完関係にあるスマート農業関係事業者など食品事業者以外の業種
と農業法人との連携可能性やホールディングス化など、様々な出資ニーズの必
要性が丁寧に検討される必要がある。

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