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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (27 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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庁は、その実効性を確保するため、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事
業及び外国人起業活動促進事業が活用、認定されている全ての地域に所在す
る金融機関や地方公共団体等にフォローアップを行うとともに、aの措置によ
る一本化後の事業についても前記金融庁の要請の下で等しく扱われるよう措
置を講ずる。
ウ スタートアップ等のための会社法制の見直し(株式報酬の発行環境改善)
【a:令和5年度検討開始、結論を得次第速やかに措置、
b:引き続き検討、結論を得次第速やかに措置】
スタートアップから上場企業に至る企業の人材確保を円滑化するため、現物
株式を付与する株式報酬やストックオプションの発行環境を整備すべく、以下
の会社法制の改正を検討し、結論を得次第、必要な措置を行う。
a 法務省は、会社法上、株式会社は役員にのみ現物株式を無償発行し株式報酬
として付与できる一方、従業員又は子会社役職員(以下「従業員等」という。)
には無償発行できないことを踏まえ、従業員等に対する無償発行を可能とす
べく、会社法の改正について検討し、法制審議会への諮問等を行う。
b 法務省及び経済産業省は、ストックオプションを柔軟かつ機動的に発行でき
るよう、株主総会から取締役会へ権利行使価額や権利行使期間の決定を委任
できることとし、また、委任の有効期限(現行1年)を撤廃又はスタートア
ップがIPOに要する期間(15年程度)を踏まえた上で伸長することを検討
し、法案を国会へ提出する。


株式報酬の発行円滑化に向けた金融商品取引法制の見直し
【a:令和5年度検討、令和6年上期結論、結論を得次第速やかに措置、
b:令和5年度検討・結論・措置】
a 金融庁は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)上、会社が1億円以上の
有価証券を発行する際にも有価証券届出書の提出を不要とする特例制度(金
融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第2条の12。以下「特例」とい
う。)に関し、コーポレートガバナンス強化及び人材確保に資するよう、その
活用範囲拡大、利便性向上によって株式報酬の発行を円滑化するため、以下
を内容とする同施行令の改正等を検討し、結論を得次第、必要な措置を行う。
①特例の活用が可能となる株式報酬について、現行の譲渡制限付株式(RS)、
ストックオプションに加え、これらと同等の経済的意義がある譲渡制限付
株式ユニット(RSU)、パフォーマンスシェアユニット(PSU)、信託型
株式報酬、従業員株式所有制度といった株式報酬類型を新設する。
②特例の活用が可能となる付与対象者の範囲について、現行、発行会社と発
行会社の完全子会社の役職員に限定されているところ、戦略的な企業経営
の実態も考慮し、完全子会社ではない子会社の役職員にも拡張する。
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