よむ、つかう、まなぶ。
規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
公共交通会議に係る通知におけるモデル要綱を見直すなど、所要の措置を
講ずる。「相当の期間」については、2か月程度を念頭に、年度内に地域
公共交通会議に関する実態調査を行い、具体的な期間を決定する。
③ 交通空白地をその管轄区域に含む地方自治体が地域公共交通会議で自家
用有償旅客運送に関する協議を行うに当たって、交通空白地の外に駅、医
療機関、観光地その他の住民又は観光客による相当程度の利用ニーズが認
められる目的地が存在する場合には、原則として、当該交通空白地の区域
と目的地の間においても自家用有償旅客運送を認めることが住民又は観
光客の利便に資するものであり望ましい旨を地域公共交通会議に係る通
知において、明確化する。
④ 地域における自家用有償旅客運送を持続可能なものとするため、旅客から
収受する対価について、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対
価の取扱いについて」(平成18年9月15日国自旅第144号)2.(3)①を
見直すなど、所要の措置を講じ、タクシーの1/2の目安を見直し、タク
シー運賃から適正利潤とタクシー固有の費用を控除した金額の範囲内(タ
クシー運賃の「約8割」)を目安とするとともに、一定のダイナミックプ
ライシングが可能であることを明確化する。
⑤ 株式会社の参画が可能であることを周知するため、運行主体の自治体等か
らの委託を受けた株式会社が自家用有償旅客運送制度に参画できること
を明確にする。また、株式会社が利潤を含む委託料を受領できることは禁
じられていないことを明確にする。
⑥ 宿泊施設の車両を用いた有償運送を可能とするため、交通空白地において、
宿泊施設が共同して、その保有する車両を当該宿泊施設の利用者やその他
の住民又は観光客を対象として有償運送に活用できることを明確にする。
b 国土交通省は、道路運送法第78条第3号に基づく公共の福祉の確保のために
やむを得ない場合の有償運送について、利用可能なタクシー配車アプリデー
タ及び利用者側ニーズに係るデータ等を活用し、供給が需要に追い付かない
ことが多い地域、時期、時間帯(以下「不足地域等」といい、そのことが合理
的に予測される場合を含む。)を特定した上で、当該不足地域等においては、
タクシー会社がその不足分について、地域の自家用車・ドライバーを活用し、
タクシー事業の一環として運送サービスを提供することを可能とする。
その際、当該事業に係るドライバーを十分に確保する観点から、安全の確保
を前提に、労働条件など担い手確保に必要な要素を考慮して、雇用契約に限
らず検討するとともに、準特定地域において、既存のタクシー事業者以外の
新たな事業者が新規参入できる環境整備の一環として、これらの地域の解除
の見通しを、新規参入の準備に資するよう相当程度事前に公表することを検
討する。
上記制度の設計に当たっては、タクシー事業者が運送責任を負うことや安全
8
講ずる。「相当の期間」については、2か月程度を念頭に、年度内に地域
公共交通会議に関する実態調査を行い、具体的な期間を決定する。
③ 交通空白地をその管轄区域に含む地方自治体が地域公共交通会議で自家
用有償旅客運送に関する協議を行うに当たって、交通空白地の外に駅、医
療機関、観光地その他の住民又は観光客による相当程度の利用ニーズが認
められる目的地が存在する場合には、原則として、当該交通空白地の区域
と目的地の間においても自家用有償旅客運送を認めることが住民又は観
光客の利便に資するものであり望ましい旨を地域公共交通会議に係る通
知において、明確化する。
④ 地域における自家用有償旅客運送を持続可能なものとするため、旅客から
収受する対価について、「自家用有償旅客運送者が利用者から収受する対
価の取扱いについて」(平成18年9月15日国自旅第144号)2.(3)①を
見直すなど、所要の措置を講じ、タクシーの1/2の目安を見直し、タク
シー運賃から適正利潤とタクシー固有の費用を控除した金額の範囲内(タ
クシー運賃の「約8割」)を目安とするとともに、一定のダイナミックプ
ライシングが可能であることを明確化する。
⑤ 株式会社の参画が可能であることを周知するため、運行主体の自治体等か
らの委託を受けた株式会社が自家用有償旅客運送制度に参画できること
を明確にする。また、株式会社が利潤を含む委託料を受領できることは禁
じられていないことを明確にする。
⑥ 宿泊施設の車両を用いた有償運送を可能とするため、交通空白地において、
宿泊施設が共同して、その保有する車両を当該宿泊施設の利用者やその他
の住民又は観光客を対象として有償運送に活用できることを明確にする。
b 国土交通省は、道路運送法第78条第3号に基づく公共の福祉の確保のために
やむを得ない場合の有償運送について、利用可能なタクシー配車アプリデー
タ及び利用者側ニーズに係るデータ等を活用し、供給が需要に追い付かない
ことが多い地域、時期、時間帯(以下「不足地域等」といい、そのことが合理
的に予測される場合を含む。)を特定した上で、当該不足地域等においては、
タクシー会社がその不足分について、地域の自家用車・ドライバーを活用し、
タクシー事業の一環として運送サービスを提供することを可能とする。
その際、当該事業に係るドライバーを十分に確保する観点から、安全の確保
を前提に、労働条件など担い手確保に必要な要素を考慮して、雇用契約に限
らず検討するとともに、準特定地域において、既存のタクシー事業者以外の
新たな事業者が新規参入できる環境整備の一環として、これらの地域の解除
の見通しを、新規参入の準備に資するよう相当程度事前に公表することを検
討する。
上記制度の設計に当たっては、タクシー事業者が運送責任を負うことや安全
8