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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (28 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html
出典情報 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》
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③RSに関し、特例の活用が可能となる、交付を受けることとなる日の属す
る事業年度経過後3月(外国会社にあっては6月)を超える期間(以下「所
定期間」という。)譲渡が禁止される旨の制限という要件について、所定期
間の合理性の有無を検証し見直しを行う。
b 在任者・在職者に対して、報酬目的の株式を第三者割当の方法で発行する場
合、有価証券届出書等の開示書類の「第三者割当の場合の特記事項」に、氏
名、住所、現在の職業及び個人氏名に紐付けた株式保有数等のプライバシー
情報の記載は不要である一方、退任者・退職者の場合、記載が必要である(企
業内容等の開示に関する内閣府令(昭和48年大蔵省令第5号)第19条第2項
第1号ヲ)。金融庁は、退任者・退職者も、在任者・在職者の場合と同様、プ
ライバシー情報の開示が不要となるよう同内閣府令の改正等を検討し、結論
を得次第、必要な措置を行う。
オ 賃金の「デジタル払い」の実現
【直ちに検討・結論後速やかに措置】
厚生労働省は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)に基づく資
金移動業者の口座への賃金支払制度(賃金のデジタル払い)について、資金移
動業者の指定申請の受付開始(令和5年4月1日)直後に複数事業者が申請し
たところ、現状において指定実績がゼロであることを踏まえ、要件を満たすこ
とが確認できた事業者から早期に指定を行うとともに、指定審査の状況を踏ま
え、申請に係る標準処理期間(例:2か月)を示す。また、EBPM(Evidence
Based Policy Making)に基づき制度を検証するため、厚生労働省は、資金移動
業者の申請件数及び審査状況を速やかに公表するとともに、賃金のデジタル払
いに用いるために開設された口座数、利用状況、当該時点での非制度利用者を
含む潜在的な制度利用意向等を指標としたモニタリングを毎年実施し、その結
果について、本制度の適切な運用に資する観点を踏まえ公表する。
カ 光ファイバー整備の円滑化のための収容空間等の整備状況の開示等
【a:令和5年度措置、
b~j:令和5年度検討・一定の結論、
令和6年度以降可能なものから順次措置】
テレワークの進展、AIの活用などによる日本のデータ通信量の増大に対し、
データセンターを各地に分散立地させ、データ処理を効率化・高度化する取組
が進んでいる。これは人手不足に対応する配送事業用のドローンや、自動運転
など社会課題を解決する新たなデジタル技術を実現していく上でも不可欠であ
るが、その前提として、これら複数のデータセンター間で、高速・大容量のデ
ータ通信を可能とする光ファイバーのインフラ整備が急務となっている。この
ため、当該整備の円滑化を図る観点から、光ファイバーを整備する事業者が当
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