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規制改革推進に関する中間答申(案) 本文 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/committee/231226/agenda.html |
出典情報 | 第18回規制改革推進会議、第61回国家戦略特区諮問会議(合同会議)(12/26)《内閣府》 |
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拠として制度が導入された昭和13年当時における定款の記載不備や書類紛失等
の課題が指摘されるに留まり、ビジネスを取り巻く環境の変化やデジタル技術
の発展等に十分に対応できていないのではないかという指摘がある。このため、
定款認証業務を始めとする公証人の業務について、社会的ニーズの変化、民事
紛争の円滑な解決・防止や嘱託人の負担(手数料を含む。
)の軽減等の観点から、
今後、公証人の身分・待遇も含む制度の在り方に係る抜本的見直しを、行政改
革の視点も含めて関係省庁とともに早急に検討する必要がある。
イ
海外起業人材の活躍に資する在留資格等の見直し
【a:令和6年措置、
b:令和5年度措置、
c:令和5年検討開始、令和5年度措置、
d:継続して措置】
a 優れたアイデアや技術を持つ海外の起業家の我が国への誘致を強化する観
点から、内閣府(地方創生推進事務局)、法務省及び経済産業省は、国家戦略
特別区域外国人創業活動促進事業を外国人起業活動促進事業と一本化するこ
とで全国展開することとし、次の①~③を含む法令改正等の所要の措置を行
う。
①法務省は、外国人起業家が本邦に在留して起業活動を行うための在留資格
「経営・管理」の「事業所の確保」及び「事業の規模」要件について、現状
では、外国人起業活動促進事業(1年間)に引き続き、国家戦略特別区域に
おける国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(6か月)を活用するこ
とで二つの要件が1年6か月間猶予され、当該事業活用後に国家戦略特別
区域における「コワーキングスペース等の特例」を活用することで、
「事業
所の確保」要件については更に6か月間猶予されているところ、上記一本
化により、複数の制度の併用手続を行うことなく、かつ国家戦略特別区域
に限らず全国で要件の猶予を可能とするとともに、
「事業所の確保」及び「事
業の規模」の二つの要件を猶予する期間を最長1年6か月から最長2年間
に延長する。
②法務省は、外国人起業家が全国でコワーキングスペース等に加え大学施設・
企業施設等、場所にとらわれない自由な起業を可能とするため、上記の一
本化により「事業所の確保」の要件を最大2年間猶予するよう措置する。
③法務省は、「地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格『経営・
管理』の取扱いについて」
(平成30年1月出入国在留管理庁)で示した、地
方公共団体が実施する起業支援対象者として認定された者が地方公共団体
の所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合に活用が可能
な「事業の規模」に関する特例を活用するには上記一本化後の事業の活用
が条件とならないことを、地方公共団体や外国人起業家等に周知する。
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の課題が指摘されるに留まり、ビジネスを取り巻く環境の変化やデジタル技術
の発展等に十分に対応できていないのではないかという指摘がある。このため、
定款認証業務を始めとする公証人の業務について、社会的ニーズの変化、民事
紛争の円滑な解決・防止や嘱託人の負担(手数料を含む。
)の軽減等の観点から、
今後、公証人の身分・待遇も含む制度の在り方に係る抜本的見直しを、行政改
革の視点も含めて関係省庁とともに早急に検討する必要がある。
イ
海外起業人材の活躍に資する在留資格等の見直し
【a:令和6年措置、
b:令和5年度措置、
c:令和5年検討開始、令和5年度措置、
d:継続して措置】
a 優れたアイデアや技術を持つ海外の起業家の我が国への誘致を強化する観
点から、内閣府(地方創生推進事務局)、法務省及び経済産業省は、国家戦略
特別区域外国人創業活動促進事業を外国人起業活動促進事業と一本化するこ
とで全国展開することとし、次の①~③を含む法令改正等の所要の措置を行
う。
①法務省は、外国人起業家が本邦に在留して起業活動を行うための在留資格
「経営・管理」の「事業所の確保」及び「事業の規模」要件について、現状
では、外国人起業活動促進事業(1年間)に引き続き、国家戦略特別区域に
おける国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(6か月)を活用するこ
とで二つの要件が1年6か月間猶予され、当該事業活用後に国家戦略特別
区域における「コワーキングスペース等の特例」を活用することで、
「事業
所の確保」要件については更に6か月間猶予されているところ、上記一本
化により、複数の制度の併用手続を行うことなく、かつ国家戦略特別区域
に限らず全国で要件の猶予を可能とするとともに、
「事業所の確保」及び「事
業の規模」の二つの要件を猶予する期間を最長1年6か月から最長2年間
に延長する。
②法務省は、外国人起業家が全国でコワーキングスペース等に加え大学施設・
企業施設等、場所にとらわれない自由な起業を可能とするため、上記の一
本化により「事業所の確保」の要件を最大2年間猶予するよう措置する。
③法務省は、「地方公共団体が起業支援を行う場合における在留資格『経営・
管理』の取扱いについて」
(平成30年1月出入国在留管理庁)で示した、地
方公共団体が実施する起業支援対象者として認定された者が地方公共団体
の所有又は指定するインキュベーション施設に入居する場合に活用が可能
な「事業の規模」に関する特例を活用するには上記一本化後の事業の活用
が条件とならないことを、地方公共団体や外国人起業家等に周知する。
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