よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【参考資料3】第1回救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ議事録 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

いと、かえって救急救命士を救うことができない。訴訟されたり、それから送検されたり。
随分前、40年ぐらい前ですかね。30年ぐらい前、放射線のボタンを看護師さんに押しても
らって、それは根こそぎ法律でアウトになって、しかも、看護師さんは送検されたという
ことがかなりありました。今回、特区でこのエコーをやるという行為自身も、これは医業
に完全に入ってしまう。今のところ、救急救命士がエコー、超音波もやっていいよという
ことになればですけれども、プローブを持つだけだとかというような話も聞こえてきてい
ますが、プローブの先からエコーというか超音波が出ているのですよね。それを体に入れ
るということ自身、これは許せる話ではないです。特区でやっていいのかというと、そう
ではありません。
それから、場所の問題で、病院前と病院に入ってという話が先ほどありました。特に病
院の中に入ってきた患者さんというのは、医療を受けるために入ってきているのです。同
じエコーでも、ここまでは処置としてエコーを当てているのだ、ここは医療として、医業
としてやっているのだということに関してであれば、その差は全くないわけで、医業とい
うのは医師以外やっては駄目だと医師法の17条に書いてあるのです。だから、本当に今、
特区ででもエコー等を先行的に実証すること自身、医師法の17条に完全に触れてしまう行
為ではないかと理解するのが今の日本医師会の印象でありまして、第2回目に、10月、11
月ですかね。このエコー等の議論をすること自身、全く必要がない。やってはいけないこ
とを何でこんなところで実証実験、実証の話をしなくてはいけないのか。また、13ページ
ですけれども、腹痛等にという、これも完全に腹痛等の外傷、腹痛とか事故、傷病者でも
何でもいいのですけれども、これもやはり救命処置ではなくてエコーを当てるということ
自身、医業につながると日本医師会としては考えております。
そこら辺をよく考えていただいて、しかも、このワーキンググループ、今後お話しする
のであれば、チームの中に医療訴訟に強い法制家、弁護士さん、もしくは医療法、それか
ら、医師法等の話が十分できる法律家を入れないと、この話というのは全く進まないよう
な気がします。ぜひそこら辺も考えて、第2回目以降、オブザーバーでも結構ですし、そ
この法律に明るい方を入れて、どこまでやっていいのか、やって駄目なのかという線引き
をしないことには先に進めないのではないでしょうか。
日本医師会として、細川としては以上でございます。
○児玉座長

細川先生、ありがとうございます。

法律との関係というのも非常に重要だと思いますので、そこをしっかりクリアにして議
論ができるようにと思います。ありがとうございます。
ほかにいかがでしょうか。
お願いします。
○喜熨斗構成員

民間救命士統括体制認定機構の救急救命士の喜熨斗と申します。

先ほどの教育の点なのですが、おっしゃるとおり、救急救命士の養成課程ではこれまで
病院前の活動を中心に教育を受けてまいりました。今回の法改正がなされた際に、救急救

14