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【参考資料3】第1回救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ議事録 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37777.html
出典情報 救急医療の現場における医療関係職種の在り方に関する検討会ワーキンググループ(第2回 2/7)《厚生労働省》
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れる中で、そこに救急救命士の業務がかなり入ってくるのか、そこに関して、まだそこは
先の話なのかなと思ったのですけれども、いかがでしょうか。
○佐々木構成員

仙台市消防局の佐々木と申します。

本田構成員がおっしゃるとおり、本来、転院搬送というのは消防の業務ではなく、昭和
49年に消防庁の安全救急課長が広島県総務部長あてに一定の要件を示した文書を発出して
おり、それを根拠として消防が担っています。
その中で、仙台市の話をさせていただくと、仙台市は政令市の中でも事故種別における
転院搬送の割合が非常に高い状況。救急要請というのは24時間の中で1時間あたり平均的
に来るわけではなく、予測不能で集中して救急要請が来ることがあり、例えば午前中の11
時ぐらいになると一般の救急と転院搬送が集中して来るので、場合によっては転院搬送の
ほうは医療機関に待っていただくような対応をしている消防本部もあるのではないかと思
います。
転院搬送の内容を見たときに、緊急性があるものに関しては消防業務として、消防法2
条9項に照らし合わせて実施するべきものだと思うものの、内容の検証をしたときに、救
急車ではなくても搬送できる患者がいれば、民間の救急車であったり、地域医療支援病院
の救急車を救急救命士が活用して搬送するという手法は一定程度効果があると思いますが、
緊急性があるものなのか、緊急性がないものなのかという線引きを消防で行うのは難しい。
また、本田構成員がおっしゃったように、全国には七百二十六の消防本部があり、それ
ぞれの地域に民間の救急車だったり、地域医療支援病院の搬送車両があるわけではないの
で、これらを一律にまとめて議論すると、医療機関間の搬送ができなくなる地域も出てく
るのではないかと危惧します。そうなると、患者を病院から出せなくなり、結果、新たな
患者を受け入れられなくなるなど、難しい問題も出てくるのではないかと考えます。すぐ
に答えが出るものではなく、根は深いのではないかなと考えます。
○本多構成員

ありがとうございます。

だから、恐らくさっきの救急外来業務、病院の業務の中の医師の仕事あるいは看護師の
仕事という中で、救急車同乗とかそういう話の中でタスク・シフトできるのかという話は
一つ論点である。これは意外とやっているところとか始まったところもあるのですけれど
も、実はこれに関してもまだ担保されているわけではなくて、その途中で何か起きたら責
任がというのもあるので、それは当然この場で議論する必要はあるのかなと思います。
○児玉座長

ありがとうございます。

喜熨斗先生、お願いします。
○喜熨斗構成員

喜熨斗です。

先ほどの病院の救急車を活用するという点ですが、私の意見としましても、119番をして
転院搬送をすることを規制するということは、今の段階では危険なことだと思っておりま
す。やむを得ない状況で119番をして転院搬送をしていただくということも必要なことだ
と思います。

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